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相続

相続放棄は3か月以内?期限前に整理したい財産と借金

相続放棄は3か月以内?期限前に整理したい財産と借金

相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も引き継がないための家庭裁判所の手続きです。期限と財産への関わり方を先に整理しておくことが重要です。借金の督促が届いてから慌てて調べ始める方も多いですが、期限の数え方や財産への関わり方を誤ると、放棄できるかどうかに影響することがあります。

この記事では、相続放棄の3か月の起算点、期限前に確認したい資料、財産に手を付ける前の注意点を整理します。個別の事情によって判断は変わるため、期限が近い場合や過ぎているように見える場合も、自己判断だけで諦めないことが大切です。

最初に確認したい3点

  • 死亡日だけでなく、自分が相続人になったことを知った日を確認する
  • 預貯金や不動産だけでなく、督促状や保証債務も分けて整理する
  • 相続財産を売る、使う、支払う前に、相談できる状態を作る

相続放棄の期限は死亡日だけで決まりません

3か月は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から考えます。

民法では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。裁判所の手続案内でも、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要な手続きとして説明されています。

そのため、「亡くなってから3か月を過ぎたから必ず無理」とも、「死亡日を知らなかったからいつでも大丈夫」とも単純にはいえません。死亡を知った時期、自分が相続人だと知った時期、先順位の相続人が放棄した時期などを、資料に沿って確認する必要があります。

死亡日だけで判断しないでください

長く疎遠だった親族の死亡を後から知った場合や、親・子など先順位の相続人が相続放棄したことで自分が相続人になった場合など、3か月の起算点は個別事情によって問題になります。期限が近い、または過ぎているように見える場合も、資料を持って相談してください。

調査が間に合わない場合は期間伸長を検討します

財産や借金の調査をしても3か月以内に判断できない場合、家庭裁判所に期間伸長を申し立てることがあります。ただし、いつでも当然に認められるものではありません。戸籍、財産資料、債務資料の収集状況を踏まえ、早めに必要性を確認しましょう。

財産の処分は単純承認と評価されることがあります

相続財産を売る、使う、隠す、借金を相続財産から支払うといった行動は、単純承認とみなされる可能性があります。葬儀費用、保存行為、生活上必要だった支出などは事情により評価が分かれるため、迷う行動は先に確認することが安全です。

期限前に整理したい資料

完璧な資料より、日付と種類を分けて残すことが重要です。

相続放棄の相談では、関係の薄い書類まで広く集める必要はありません。まずは、相続人関係、財産、債務、通知が届いた日が分かるものを中心にまとめます。手元の資料が少ない場合でも、何があり、何が足りないかを確認できれば次の行動を決めやすくなります。

資料の種類 具体例 確認するポイント
相続人関係 戸籍謄本、住民票除票、親族関係のメモ 誰が相続人か、いつ自分が相続人と知ったか
債務関係 督促状、請求書、カード明細、借入先一覧、保証契約書 借金の有無、金額、請求が届いた日、保証債務の有無
財産関係 通帳、固定資産税通知書、不動産資料、保険証券、車両資料 放棄すべきか判断するための財産状況
やり取り 親族や債権者との手紙、メール、メモ 相続開始を知った時期、請求や連絡の経過

財産より借金が多いかどうかは、最初の印象だけでは分からないことがあります。不動産があっても住宅ローンや税金の滞納が残っている場合、預金が少なくても保険や返戻金がある場合など、資料を並べてみて初めて見える事情があります。

借金が不明なときは通知を捨てない

借金の全体像が分からない段階でも、債権者から届いた封書、電話の日時、親族から聞いた話のメモは重要です。金額が確定していなくても、「いつ、誰から、何を知らされたか」を残しておくと、期限の説明もしやすくなります。

戸籍が揃っていなくても相談できます

戸籍の収集には時間がかかることがあります。必要書類が揃うのを待っているうちに期限が近づくより、まず現在分かっている親族関係と手元の通知を持って相談し、次に取得する資料を確認する方が安全です。

相続放棄以外の選択肢も確認します

財産が残る可能性があるが借金の全体像が分からない場合、限定承認など別の選択肢が問題になることもあります。もっとも、手続きや要件は複雑なため、印象だけで決めず、資料を見ながら個別に確認しましょう。

新都心法律事務所で相談できること

期限、財産、債務、次の手続きを一緒に整理できます。

新都心法律事務所では、相続放棄をするか迷っている段階でも、資料を見ながら期限、財産、債務、今後の進め方を整理できます。初回相談無料のため、依頼するか決める前の確認にも利用しやすい体制です。

相続人関係と時期を確認する

死亡を知った日、自分が相続人になったことを知った日、先順位者の相続放棄の有無などを整理します。

財産と借金を分けて見る

財産だけ、借金だけで判断せず、請求書、通帳、不動産資料などを並べて全体像を確認します。

次に取る手続きを決める

相続放棄、期間伸長、資料収集など、期限との関係で優先順位を決めます。結果を保証するものではなく、個別事情を確認したうえで方針を検討します。

相談方法を選びやすい体制です

新都心法律事務所は、新宿駅西口から徒歩3分の場所にあり、個室相談に対応しています。電話予約のほか、法律相談WEB予約、LINE予約も利用できます。受付時間は月曜から土曜の8:00〜20:00で、事前予約により日曜や夜間の相談にも対応可能です。

費用が不安な場合も確認できます

相続放棄を依頼する場合の費用、実費、分割払いの可否などは、事案や手続きの内容によって変わります。費用面が不安な場合も、初回相談の段階で遠慮なく確認してください。

相談料 初回相談無料
予約方法 電話(0120-401-604)、法律相談WEB予約、LINE予約
所在地 東京都新宿区西新宿1-23-1 TK新都心ビル9F
アクセス 新宿駅西口徒歩3分、都庁前駅S3出口・新線新宿駅7番出口徒歩2分

まとめ

相続放棄の3か月は、単に死亡日だけで判断するのではなく、被相続人の死亡と自分が相続人になったことを知った時期を確認する必要があります。借金の通知、戸籍関係、財産資料を相続に絞って整理し、財産に手を付ける前に相談することが、誤解や手続き遅れを防ぐ第一歩です。

よくある質問

  • 亡くなってから3か月を過ぎたら、相続放棄は必ずできませんか?

    一律には判断できません。自分が相続人になったことをいつ知ったか、どのような事情があったかで検討が必要です。期限が過ぎたように見える場合も、資料を持って相談してください。

  • 借金があるか分からない段階でも相談できますか?

    相談できます。督促状や請求書が一部しかなくても、借入先の名称、届いた日、親族から聞いた内容をメモしておくと整理しやすくなります。

  • 相続財産を少し使ってしまった場合はどうなりますか?

    使った内容、金額、目的によって評価が変わる可能性があります。相続放棄に影響することがあるため、自己判断せず、何をいつ使ったかを整理して相談してください。

  • 戸籍謄本がまだ揃っていなくても相談できますか?

    はい。戸籍は後から取得することもあります。まずは分かる範囲の親族関係、死亡日、通知が届いた日、借金や財産の資料を持参してください。

  • 相談だけで依頼しないこともできますか?

    できます。新都心法律事務所では初回相談無料で、依頼するか決めていない段階でも、期限や資料、今後の手続きの整理について相談できます。

  • 費用の分割払いは相談できますか?

    経済状況や依頼内容によって確認が必要ですが、分割払いについて相談できます。着手金、報酬金、実費の見通しを含め、初回相談時に確認してください。

相続放棄は、期限と初動が重要な手続きです。資料が足りない段階でも、今分かっていることを持参して相談することで、次に確認すべきことが明確になります。

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新都心法律事務所(第一東京弁護士会所属 / 弁護士 野島 梨恵、弁護士 正木 友啓)

※この記事は一般的な情報提供であり、個別事案の結論や結果を保証するものではありません。具体的な対応は、資料、時期、相続人関係、財産・債務の内容を確認したうえで判断されます。

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