未払いの残業代を請求することは正当な権利です!
原則1日8時間・1週40時間を越えると残業代の支払いが必要です!
現在多くの中小企業で、残業代の未払いや不当に低額に設定するケースが見受けられます。しかし、労働基準法により、原則として労働時間が1日8時間・1週40時間を超えると残業代の支払いが必要になるのです。また、残業単価の率も定められています。
実際のところご依頼をいただいた事案についても未払いの残業代を回収できる場合が多くあります。会社の賃金支払いシステムが法律どおりとは限りません。おかしいと思えば一度ご相談にお越しください。あなたの会社の賃金システムを検証し、回収へ向けサポートさせていただきます
未払いの残業代を請求することは正当な権利です!
年俸制や歩合でも残業代は発生します
年俸制や歩合制の場合には残業代が発生しないと思っていませんか?大丈夫です。たとえ、年俸制や歩合制のシステムでも時間外労働と判断される時間に対しては残業代を支払わなければなりません。
管理職の立場でもご心配なく
管理職は残業代が出ないという考え方は、必ずしも正しくありません。法律では、ます、現実に管理職といえるかどうかを判断します。たとえば、管理職であるにもかかわらず賃金が低かったり、指揮監督権を持たない場合には、一般従業員とみなされるので、残業代が発生するのです。
退職後でも請求できます
退職後に未払い残業代の請求をするケースが非常に多いです。会社に対しても退職後のほうが気兼ねなく請求を起こせるからでしょう。その場合には、在職中にタイムカードなど残業代の根拠になる書類を整理しておきましょう。
タイムカードがなくても請求できます
出勤管理をタイムカードで行っていない会社では、日報やパソコンまたはIDカードなどで管理しています。証拠がない場合でも会社側に開示させることもできるのです。あきらめずにご相談ください。
弁護士へ依頼すれば未払い残業代の請求がスムーズに!
残業代の請求には豊富な専門知識が決め手になります
会社側からの不当な反論をシャットアウトできます
たとえば、従業員の方が単独で会社側と交渉した場合には、「給与体系が年俸制の場合は残業代は発生しない」「すでに基本賃金のなかに残業代も含まれている」「残業代は営業手当ての名目で支払い済みだ」と一方的な反論が行われるでしょう。なかには実際にそのように信じ込んで反論している会社側の方もいるのです。したがって、交渉はおろか話にならない状況になるでしょう。
しかし、法的に見てこれらの内容が残業代を支払わない直接の理由にはならないのです。つまり弁護士であれば会社側の反論のひとつひとつに法的に対応できるのです。
まずは会社側の反論を封じ込めることが必要なのです。第一段階として会社側に誤りを認めさせることが肝心なのです。それが未払い残業代の回収につながっていくのです。
お手間をとらせません
手間のかかる証拠集めや整理を弁護士が行います
未払い残業代の請求には、残業を証明するための証拠を集めなければなりません。さらにその証拠の整理も必要です。最大2年分の残業を証明するための証拠を集めたり整理をする作業はとても労力を要します。残業代の計算方法についても、特殊なケースもあり一般の方が簡単にできるものではありません。
そして、会社側との交渉もあれば法的手段を講じる場合には、裁判官などと話をする必要もあります。しかし、弁護士に任せることにより一切の手間から開放されるのです。
精神的なストレスを大幅に軽減できます
負担のかかることは弁護士にお任せください!
弁護士に依頼するということは、弁護士が依頼された方の代理人になるこということなのです。つまり、精神的なストレスの原因になる会社側との交渉や法的手段の手続きを弁護士が依頼された方に代わって行うのです。
依頼された方は弁護士からの経過報告を聞くだけですむのです。ストレスから開放されるとは思いませんか?
残業代を請求する権利は2年間で時効により消滅します!
ベテラン弁護士が早急に再出発のお手伝いをします
労働基準法115条に、「残業代を含め賃金については、2年間請求を行わなければ、時効により消滅する」と定められています。つまり、未払い残業代については最大2年分まで受け取ることができるのです。しかし、その権利も放っておくと日々時効により消滅してしまいます。未払い残業代があると思われる方は早急に弁護士にご相談ください。
残業代の計算方法
残業代の計算の仕方をご紹介します
割増賃金の計算方法は、おおまかにいうと次の通りに計算されます。
【法定時間外労働の割増賃金額】×【法定時間外の労働時間】
割増賃金の計算の2つのポイント
- 割増賃金はすべて時間給に換算して算定しなければならない。
- 賃金形態が年俸制、月給制、日給制、時間給制のいずれをとっていても割増賃金は払わなければならない。
割増賃金について
労働基準法では、原則として労働時間が1日8時間・1週40時間を超えると割増賃金の支払いが必要になると定めています。この上限時間のどちらを超えても割増賃金を支払わなければなりません。
たとえば、1日に7時間労働を週6日行ったとすると、週の労働時間の合計が42時間となります。日でみると1日8時間以内ですが、週でみると1週40時間を2時間超えてしまいます。この2時間に付き割増賃金を支払う必要があるのです。
原則の割増賃金率を記載します。
※平成22年4月1日から企業規模により1カ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増賃金率の引上げが定められています
時間外労働(1日8時間を超えた労働) | 時間給の25% |
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深夜労働(午後10時から午前5時までの労働) | 時間給の25% |
休日労働(週6日を超える労働) | 時間給の35% |
時間外労働かつ深夜労働(1日8時間を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働) | 時間給の50% |
休日労働かつ深夜労働(週6日を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働) | 時間給の60%(休日労働の35%+深夜労働の25%) |