債務整理で新たな一歩を踏み出してください
下記に該当するお悩みはありませんか?
- 借金の返済が滞り、困っている。
- 借金を整理して、生活設計を何とか正したい。
- 周囲に知られずに借金を整理したい。
- 返済スケジュールの調整ができれば返済できる。
- 持ち家を処分せずに借金の整理がしたい。
- 消費者金融やカード会社に対する支払い過ぎの利息を知りたい。
- 支払いすぎの利息について返還して欲しい。
上記のなかに、あなたのお悩みに該当するものはありませんか?あれば、弁護士に依頼することで解決できるかもしれません。
大丈夫です!借金を解決する方法は必ずあります
弁護士に借金の解決を依頼する場合、次の4つの大きなメリットがあります。
- 金融業者からのしつこい督促がなくなる。
- 借金の額が減り返済しやすくなる。
- 今後の利息をなくすことができる。
- 借金の支払い先を一本にしぼれる。
返済や督促をストップさせることができます。そして、落ち着いたなかで借金の問題や今後の生活についてアドバイスさせていただきます。
あなたの過払い金は大丈夫?
過払い金とは?
カードローンやキャッシングを利用したときには利息を支払います。その利息が法定利息(15〜20%)を超える高利の場合、法律上は返済が終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭が過払金となります。つまり、長期にわたって返済を行なっている方は、借金がなくなる可能性があるのです。下記の内容にあてはまる方は、過払い金が発生しているかもしれません。過払い金の返還には期限があるので、一日も早く弁護士にご相談ください。
過払い金が発生する場合
2010年6月以前より借金のある場合
利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利で、5年以上返済している場合
借金を完済してから、10年以上経過していない場合
過払い金を「引き直し計算」で確認します
利息制限法の上限金利(15~20%)で、計算を行うことを「引き直し計算」といいます。この計算には、取引きの履歴の確認や専門的な知識も必要になるので、過払い請求に対して実績のある弁護士に相談してください。
過払い金の請求には期限があります!
2007年6月以前にサラ金やカードローンの借り入れがある方で、完済している方や返済が続いている方は過払い金が発生している可能性が高いのです。さらに、完済している方は、ほぼ確実に過払い金の返還を受けることができます。しかし、過払い金の返還請求には期限があります。その期限とは、金融機関と最後に取引きをした日から10年になります。
つまり、請求する権利があっても10年間も放っておくと「時効」により請求できなくなるのです。現在、テレビや雑誌のCMで「過払い金の請求には期限があります!」といっているのは、その「時効」のことなのです。期限が過ぎてしまうと1円も請求できなくなるのです。上記の「過払い金が発生する場合」にあてはまる方で、過払い金の返還請求をされていない方は、早急に弁護士にご相談ください。
借金解決のための3つの方法
借金を解決するためには、いくつかの方法がありますが、「借金の額」「所有する財産」「収入の額」などによって、対応を変える必要があります。つまり、ベストな方法を選択することが重要なのです。「新都心法律事務所」では、経験豊かな弁護士がお客様にとってベストな方法を選択し、わかりやすくご説明します。
借金を減らして利息をカット
借金を0にして再スタート
家を残して借金を大幅に減額
借金解決の流れ
ご相談予約
当事務所にお電話またはオンラインでご予約をお願いします。その際にご相談日時を決めさせていただきます。また、相談を効率的に進めるために、あらかじめ借金や財産についておたずねするかもしれません。なお、お住まいがご遠方の方には、無料出張相談も行っております。
無料相談
弁護士が、無料でご相談をお受けします。借金・財産・収入などを、ご持参いただいた書類をもとに確認し、ご質問やご希望もお伺いします。そして、相談者の方の状況に応じた最善の方法をアドバイスさせていただきます。
ご契約
ご依頼をいただけた場合は、契約書と委任状の作成にかかり、法律上の禁止事項などについてご説明します。
各借入先への交渉、連絡
現在、返済中の方については、原則として依頼日に「弁護士介入通知」を各借入先へ発送しますので、それ以降の返済や取立てはなくなります。そして、弁護士による過払い金の返還請求の交渉や金融機関との和解交渉に進みます。
借金の取り立てがSTOP
法律により、金融機関などが「弁護士介入通知」を受け取った場合は、それ以降、借金の取立てができないとされています。