2022.4.4 正木ブログ
民法改正と競馬法改正
既に大きく報道されているとおり、2022年4月1日の民法改正により、民法上の成人年齢が18歳となり、また男女で差のあった婚姻開始年齢が男女とも18歳と統一されました。
民法上の成人年齢が18歳となったのちも、酒・タバコは20歳以上からと現在のルールが維持されています。
また、競馬等の公営競技ができるのは20歳以上からと、こちらも現在のルールが維持されています。通常、現在のルールを維持する場合には法律は変わらないのですが、今回はそうではありません。
もともとの競馬法では、
第二十八条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
と定められておりました。
今回の民法改正により、「未成年者」は18歳未満を意味することになるので、この部分の改正が必要になるのです。そのため、民法改正とあわせて、競馬法は
第二十八条 二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
と、改正されました。
民法は様々なルールの基礎となる基本法なので、民法を変えた場合には関連する法律の改正が必要になるのです。
ちなみに、これまで未成年者の喫煙・飲酒を禁止していた法律はそれぞれ「未成年者喫煙禁止法」「未成年者飲酒禁止法」という名前でした。今回の民法改正にあわせて、それぞれ「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」と、法律の名前も変更されています。
せっかくなのだから条文のカタカナもひらがなに変えてしまえばよかったのに、と思うのですが、これを変えるとほかにも波及するので、カタカナのままにしたのだと思われます。