事前予約で日曜・夜間もご対応可能です

相談予約
初回無料

0120-401-604

受付時間月曜〜土曜 8:00〜20:00休日日曜・祝日

法律相談WEB予約

東京都新宿区西新宿1-23-1 TK新都心ビル9F

Blog

正木ブログ

浮気の証拠になりますか?

「これって証拠になりますか?」というのは、弁護士をやっていると極めてよく登場する質問です。
「裁判で勝つには証拠が必要である」というのは、当たり前のように言われることであり、刑事・民事を問わず、証拠の重要性が語られます。したがって、証拠になるか否かというのは、皆様にとっても重大な関心事になるわけですね。

「証拠になるか」という問いを難しくこねくり回すと、「証拠として裁判所に見てもらえるか(証拠能力)」の問題と「証拠としての強さ(証明力)」の問題があり、刑事事件では証拠能力は厳密にチェックされ、民事事件では証拠能力はほぼ全ての証拠に認められるとされております。
したがって、民事事件で「証拠になりますか?」の答えは「はい。但し、証明力は別です」なのですが、おそらく質問をされている方々が聞きたいのはそんな小難しいことではなく、「勝てるか否か」だと思われます。

しかし、「勝てるか否か」となると、ことはそれほど簡単ではなく、「相手が認めるかどうか」「相手がどのような証拠を握っているか」などといった諸要素が絡み合ってくるので、慎重な弁護士ほど「やってみなければ分かりません」という、誰も期待していない回答をすることになってしまいます。期待されていない回答なのは重々承知はしているのですが、実際問題そうなので、ここはご理解いただくほかありません。

このようなことをふと思ったのは、先日とある調査会社(一般には探偵と呼ばれます)の方とお話をしていたためです。
調査会社の浮気調査資料は各社見てきましたが、優秀な会社とそうでない会社、やはり明確に違いはあります。優秀な会社かどうかというのは、裁判で使われることを意識しているであろう会社かどうか、という意味です。
そして、「調査会社が一応の資料を作成したけれども裁判所では不貞の認定を受けられなかった」事件類型というものをフィードバックしてまとめると、弁護士も調査会社も色々と勉強になるだろうなと思ったのでした。実際には、守秘義務との関係でかなり難しいでしょうが……。

なお、同様の問題で私が凄いと思ったが、一般に「万引きGメン」と呼ばれるスーパーマーケットなどに雇われた店内保安警備の方々です。検察庁の司法修習で様々な万引き事案を見せて頂きましたが、(パート・アルバイト店員さんの通報事案と比べ)刑事手続に耐えられるだけの状況をつくりあげるのは本当に凄いと思ったのでした。

予約・問い合わせフォーム