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正木ブログ

デットーリ騎手破産申請のニュースと国際倒産

現在アメリカを拠点に活躍しているイタリア人騎手、ランフランコ・デットーリさんが、破産申請(「破産申請」という言葉を見るとモヤモヤしますが、一旦措きます)するというニュースがRacing Post等で報じられました。有名な騎手であるために、日本国内でもニュース報道されております。報道によると、どうもイギリスの歳入関税庁と所得税をめぐって紛争を抱えていたようです。
もっとも、ニュースを見ただけでは、「破産を申し立てる予定」とだけ報じられており、現時点で誰が、どこで破産を申し立てるのかは報道されておりません。

ところで、アメリカを拠点としているイタリア人がイギリスで債務を抱えている、というような国際的な債権債務問題は近年でも珍しくありません。
デットーリ騎手の場合は資産管理会社もありそうで、誰が債務を抱えているのかもはっきりしませんが、仮に個人で債務を抱えている場合、国際的な債務問題はどうなるでしょうか。

日本の破産法は、第4条で、「債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り」破産を申し立てられると定めております。
そのため、個人で債務を抱えている場合、国籍を問わず、日本に住居または財産を持つ場合にのみ自己破産が可能です。
日本で破産手続を始めた人が海外に預貯金を持っている場合(暗号資産なども同様です)、これも破産財団に組み込まれて配当の対象になります。

他方で、例えばイギリスで破産手続が始まった人が日本で活動していて、日本に住居がある場合はどうなるでしょうか。
この場合、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律という法律に基づき、外国管財人等が日本国において外国倒産処理手続の承認の申立てをおこない、手続が承認された場合には日本国内でも承認管財人が債務者の財産を管理したり、債務者に対する強制執行が禁止されたりすることになります。

デットーリ騎手のように世界を股に掛けて活動する騎手の場合、破産の手続はかなり複雑になりそうですが、手続がどのように進むかは興味深いです。

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