2022.6.30 正木ブログ
琉球と日本法 自筆証書遺言における花押の効果
東京国立博物館で開催されていた特別展「琉球」には、琉球国王である尚家の宝物が多く出品されておりました。
この尚家がかかわる法律問題として有名になったのが、花押のみが押されている自筆証書遺言の有効性が問題になった事件です(最高裁第二小法廷平成28 年6 月3 日判決)。
自筆証書遺言は、日本法上、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条)とされています。遺言が検認され、実際に相続で用いられるのは遺言者が亡くなった後であり、まさに文字通り「死人に口なし」状態なので、他人が遺言書を偽造するなどのトラブルを避けるためにこのような取扱いをすることになっております。
問題になった遺言書は、印鑑の押印は無かったものの、花押が押されていた、というものです。
これまでの最高裁判例では、指印については押印と同視するという判例が出ていたり、また、外国人については押印が不要であるとした判決も出ているなど、昨今の印鑑に対する意識や、できる限り遺言者の意思を尊重したいという考え、そもそも三文判にどこまで信用性があるのかという問題意識と相まって、民法968条の要件を緩やかに考える方向で考えられておりました。
そのような中で、花押は自筆証書遺言の要件を満たさない、という判決が出たものです。
サインの件にしても、花押の件にしても、最高裁は「サインだからOK」「花押だから×」という単純な判断をした訳ではありません。他の契約書には花押で無く押印していることなどをふまえた判断になっています。その意味では、今回の件は「今回限り」の判決に過ぎないとも言えます。
しかし、最高裁が民法968条をできる限り厳格に解釈するという方向に再び舵を切ったとも考えられます。弁護士からのアドバイスとしては、外国人であってもしっかりと押印したり、指印で無くしっかりと印鑑を押すことが重要であるといえます。
さらにいうと、費用はかかりますが、遺言を作成する場合にはなるべく公正証書遺言にすることをお勧めする次第です。