2020.2.13 正木ブログ
フラット35をめぐる近時のトラブル
フラット35という住宅ローン商品があります。これは,住宅金融支援機構が民間金融機関と共同で貸し出している住宅ローンで,35年間金利固定・保証人不要などの特徴があります。
このローンは本来はマイホーム用のローンであり,投資用のマンションを購入するためにフラット35でローンを組むことは契約上認められていません。
ところが,近時,投資用マンションにフラット35を利用していたことが判明するケースが増加しました。このことが問題化したきっかけは,不動産会社や融資会社が投資用マンションにフラット35を利用するよう勧めていたり,あるいは書類の改ざんまでしていた疑いがもたれたことにあります。
この問題が大きくとりあげられた結果,最大手のアルヒが投資用マンション融資から撤退して住宅ローンに特化するようになるなど,業界にも大きな影響を及ぼしています。
普段は住宅用に使っているものの,転勤の間だけほかの人に貸している,というようなケースは問題ありませんが,最初から居住の実態がない場合は,不正利用として一括返済を求められることになり,自己破産せざるを得なくなる方もおられます(弊所にも,そのようなご相談がございました)。
他人に貸している場合にも問題があるケースと無いケースがございますので,まずは弁護士に一度ご相談いただければと思います。