2020.3.4 正木ブログ
コロナウイルスと破産債権者集会
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止・ピークカットのために,学校が休校したり各地で様々なイベントが開催中止・延期するなどしております。
今のところ,元々予定されていた民事裁判の期日には影響が出ていません(聞くところによると,裁判員裁判の期日は延期されているようです)。民事・刑事を問わず,このような感染症のリスクを考えたときに,憲法上の権利である裁判を受ける権利との関係でどのように考えるべきなのかは議論がありうるところかと思います(これとは別に,裁判公開の原則を感染症リスクで制限することも議論としてはあり得るでしょうか)。
他方,今のところ弊所で連絡を受けたのは,金曜日に予定されていた債権者集会に破産者本人とその代理人(私)の出席が不要である,ということです。債権者や管財人から意見が出た場合には書面で対応することで,手続を進めることになっています。
この取り扱いがいつまで続くかは今後のウイルスの拡散状況次第だと思われますが,まずは裁判所も様子見,ということのようです。
債権者集会・免責審尋は,ご本人様が拍子抜けするほどあっさり終わってしまうことが多く,会社を休んだり遠方からわざわざお越しいただいたりすることに申し訳ないと思うことが多々あります。その一方で,自己破産・免責によって多くの債権者に迷惑をかけたことをご本人様にお考えいただくいい機会でもあります。
今回の運用はあくまで今回限りのもので,またご本人様に債権者集会にご出席いただくようになると思われますが,どのような手続で進むにせよ,多くの債権者に迷惑かける以上はしっかりと経済的にやりなおしていただきたいと願うばかりです