2020.3.31 正木ブログ
いよいよ施行:新民法
2020年4月1日より、改正債権法が施行されます。
私が大学生だった頃は、民法の瑕疵担保責任に関する「特定物ドグマ」批判が華やかで(当時私が通っていた大学には瑕疵担保責任について契約責任説を採り、法定責任説を批判する学者しかいませんでした)、法務省に入られた内田貴氏らの思いが結実したのだと思うと、なかなかに感慨深いものがあります。
事ここに至ってては、上に書いた「特定物ドグマ」というおどろおどろしい専門用語の意味を解説する必要も無いでしょうし、その他数多の改正項目について振り返ってもむなしいだけであります。
私からも、顧問企業様には特に保証関係の契約書が変更になることはお伝えさせていただいておりました。保証関係の条文が大きく変更になる中で、コロナウイルスの問題で中小企業向け融資がクローズアップされるとは、おそらく誰も予想していなかったことかと思います。
新民法施行直後はあちらこちらで混乱が続くでしょうが、弁護士法1条1項の「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」という文言には変わりありません。また,同条2項にあるとおり,「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」のであります。
実務家としては今ある法律と今ある問題に真摯に向き合いつつもそれに満足せず、ご依頼者様と社会正義のためによりよい法律制度のために日々精進するのみであります。