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コラム

相続

遺産分割のトラブル

遺産分割のトラブル

よく、「争族」を防ぐ方法!などと、セミナーや雑誌タイトルなどで見かけますが、弁護士にいわせると、完全に相続トラブルを防ぐ方法というものはありません。

遺言があってもなくても、揉めるときは揉めますし、
それは、遺言が公正証書遺言だろうと、自筆証書遺言だろうと同じです。
遺産があってもなくても揉めますし、兄弟が多くても少なくても、揉めます。

たとえば、全財産を長男に相続させる、としても、長男が「遺産はもっとあったはずだ。後妻が使い込んだのではないか?」などと疑い出せば、結局トラブルにはなります。
また、「兄弟で平等に遺産を分けてほしい」としていても、相続が始まってみたら、非嫡出子の子どもがいたり、生前には全く知らされていなかった前妻との子どもがいた、となると、これはやはりトラブルの元になります。

そもそも親の介護というのは、「全相続人が平等に負担する」ということができないものです。相続人には相続人の生活があります。自分自身が病気で、親の面倒を見切れないこともありますし、小さい子どもがいたり、親から遠く離れた土地で生活していたりすると、同居の家族のように親の面倒を見ることはできません。

親としても、そんな子どもに自分の面倒をみてほしい、とは思っていなくても、親の面倒を見ている方としては、「兄貴は/弟は、全然親の面倒を見ていない。俺はこんなに苦労しているのに。。。」と不満がたまり、そして、その苦労が相続の時に全く報われない。となると、文句の一つも言いたくなる。それもまた、人情であろうと思います。

このように、相続トラブルを完全に防ぐことは不可能です。が、「できるだけ、もめごとの種を減らしておく」ことはできますし、その努力は、すべきだろう、と思います。

具体的には、
・遺言は、書いておいた方がいい。できれば、公正証書にした方がいい。
・認知症を疑われないように、医師の診断書を持って行って、公証人に確認してもらった方がいい。
・公正証書遺言を作成するなら、弁護士にちゃんと相談してからの方がいい。
・別荘や山林、農地など、相続人がもらっても困るような不動産は、処分しておいた方がいい。

などです。
自分が亡きあとに、子どもたちに、「お父さん、ちゃんとしておいてくれればよかったのに。。。」などとお子さんたちに言われたくない方は、ぜひ、参考にしていただければと思います。

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