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コラム

ネット被害

ネット投稿と名誉棄損

ネット

先日、現役の裁判官(仙台高等裁判所)であられる岡口基一裁判官がツイッターで投稿した内容が、名誉棄損に該当するとして、損害賠償(慰謝料)として金44万円の支払いを、岡口裁判官に命じた判決が、東京地方裁判所にて言い渡されました。

44万円という、些か中途半端に見える金額ですが、これは40万円と消費税、ではありません。賠償金(つまり慰謝料)と、弁護士費用としてその10%、ということです。そしてこの40万円という金額は、この手の事案の慰謝料としては、そこそこ高い。と私は考えています。相場の範囲内ではありますが、相場としてはやや、高い方です。

このニュースはかなり大きく報道されました。これを見て、「自分もネット上でいわれのない非難されて/バカにされて/中傷されて/酷いことを書かれて、腹が立って不愉快だ。訴えたら40万円貰えるのか」とか、「ネット上の中傷は世界中に広まるものなのに、たった40万円か」などと、いろんな感想があるでしょう。ただ、ネット上の誹謗中傷、名誉棄損による損害賠償(慰謝料)請求をお考えの方に、良く理解していただきたいことがあります。

それは、ネット上の名誉棄損等に関する訴訟というものは、

①そんなに簡単に勝てる訴訟ではなく
②また勝ったところで、認められる金額は少額である可能性が高い

ということで、逆に言うと「名誉棄損だ!訴えてやる!」と言われて、どうしよう。…と思っている方は、そんなに心配しなくても大丈夫かもしれない。ということです。

今回岡口裁判官の事件は、まずそもそも岡口裁判官ご自身が、異色の裁判官で、平たく言えば「悪目立ち」しておられた、という点は否めません。岡口裁判官は「紛争類型別要件事実」という、司法修習生向けの本をお書きになった方で、我々弁護士のなかでは極めて著名である一方、白いブリーフ一枚のご自身の写真をツイッターに上げられ、法曹界にソコソコ辛口の批評を寄せておられ、一般にも、やや変わった、面白い?裁判官として、広く知られておりました。よくこれを、最高裁が許すもんだなあ、と思っていたのです。

そういう意味で岡口裁判官のツイートは、極めて影響力が大きい。しかも現役裁判官です。このような方がする投稿の影響力と、そうではない、一般人がする投稿とでは訳が違います。岡口裁判官に損害賠償を命じる判決が出たからと言って、一般人が同じことをして同じ判決が出るとは限りません。また、上記のとおり、訴訟を戦って勝ったとしても得られる金額は少額です。ほとんど、弁護士代にも満たないでしょう。この件の原告さんも、4万円どころではない、数十万単位の金額を、この件のために支出しておられるのではないかなあ、と推察します。

そうなると、弁護士としては、訴えられたら対応しなければなりませんが、こちらから訴えるか、というと、あまり強くお勧めはできない類型の訴訟ではあります。確かに、これはひどい、訴訟にするのもやむを得ない、というのもありますが、その見極めには非常に慎重になるべきでしょう。そういう意味では、お客さんが訴えたい!とおっしゃって、弁護士が、はいはい、と訴えていいタイプの訴訟ではない。専門家として、訴えることが本当にこのお客さんの利益になるのか、よくよく考えるべきタイプの事案です。

なお岡口裁判官は、現在、弾劾裁判という、裁判官を罷免するための特殊な裁判にもかけられています。これは私の物凄く個人的な感想ですが、岡口裁判官に対し、民事訴訟で損害賠償が認められるのは仕方ないとしても(岡口裁判官の社会的地位を考えればなおのことです)、ただ、弾劾して、裁判官を罷免までしなければならないことか、というと、それはまたそれでやり過ぎではないかと思っています。裁判官にも言論の自由がある。それと、裁判官の職責の重さ、社会的地位の高さ、影響力の大きさ、というもののバランスを取ることは、なかなか、難しい作業です。

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