2020.7.29 企業法務
会社の倒産で給料や退職金を諦める前に知っておきたい制度
誰がいつ勤務している会社を解雇されたり、倒産の危機にさらされてもおかしくない時代になりました。労働者からすると給料は生活を支える重要なものなので、倒産したら給料はもらえなくなるのでは?と考えてしまいがちですが、給料は法律で手厚く保証されておりもらい損ねがないようになっているのです。
今回のコラムでは万が一会社が倒産した場合の給料の取り扱いはどうなるのか、また未払いのまま給料がもらえなかった際に利用できる制度について詳しく解説いたします。
給料が未払いのまま倒産した場合
もしあなたがお勤めの会社が倒産した場合で給料が払われていなかったとしても、会社には給料を支払う義務は残っているので請求する権利は残り続けます。
給料は労働者が会社に対して労働力の対価としてお金を払えという債権(労働債権)であり、会社がどこかからお金を借りて返済をしなければいけなくても給料は優先して支払わなくてはなりません。
たとえば給料20万円が未払いで、会社がどこかから100万円を借り入れていたとしても、借り入れが多くても給料は優先して支払わなくてはならないのです。
会社が倒産して裁判所に破産を申し立てれば、借り入れなどの負債も帳消しになるのですが、それでも優先して給料が支払われるよう財産分配時にも優先されるので労働者が救われるような仕組みになっています。
ただし破産するくらいであれば会社に財産がないことも多く、満額を回収できないというリスクは捨てきれないので、会社への請求は諦めて次のような立替支払制度を利用するとよいでしょう。
未払賃金立替支払制度とは
会社が破産してしまい、給料を回収できなかった場合は労働基準監督署または独立行政法人労働者健康安全機構が実施している未払賃金立替支払制度を利用することになります。
未払賃金立替支払制度とは文字どおり払ってもらえなかった給料代わりに立て替えてくれる制度のことで、制度を利用すれば未払いの給料(お金)を回収することができるのです。
利用の条件
未払賃金立替支払制度は誰でも利用できる制度ではなく、一定の条件をクリアしなければいけません。第一に会社が1年以上の事業活動をしていたこと、そしてもうひとつが倒産したことがあげられます。
倒産は破産や会社更生など裁判所の手続きの利用を意味する一方で、そこまで規模が大きくない中小企業で事業が停止したり給料の支払い能力がなくなった状態という意味ももっています。
たとえば裁判所で破産を申し立ててはいないけれど、会社名義の預金通帳の残高がほぼゼロで誰も働いていない(事業活動をしていない)ような状況があげられるでしょう。
また立替払を求める人が申し立てをした6ヶ月前の日付から2年先の日付までに退職した人が対象になるので、7ヶ月以上も前に退職した人は利用できない制限もあります。
立替払の金額
気をつけなければいけないのは、未払い給料の立て替えであっても総額の80%までしか払ってもらえないという点があげられます。たとえば給料の未払いが50万円あるようなケースでは、立替払を利用したとしても50万円の80%である40万円までしか立て替えてくれないのです。
場合によってはアルバイトやパートで働いていて倒産されたという方もいらっしゃるでしょうが、未払いの給料が2万円未満の場合はそもそも立て替えすらしてもらえないという落とし穴もあります。
金額こそそこまで高くはありませんが、貴重なあなたの時間を無駄にしたことと同義になるので、アルバイトやパート従業員の方こそ給料の取り損ねがないよう知識を身につけておかなければいけません。
給料の取り損ねを予防するには
給料が未払いの状況が続いた場合、多くの人はなかば諦めてしまいがちですが個人で裁判所の手続きを利用して給料の取り損ねがないよう予防することは可能です。
現実に給料の支給日がきているにも関わらず支払われなければ法律に基づいて請求できる状況になっているので、裁判所の手続きを利用して認められれば差し押さえが実行でき給料の回収ができます。
たとえば素人でもできる手続きに支払督促があげられ、裁判とは違い簡素な手続きで実行できるうえに相手が反論してこなければ一定期間経過後に確定判決と同じ効果を得ることができるのです。
会社によっては反論して裁判へ移行する場合もありますが、未払いをしている事実があって証拠も揃えていれば未払い給料の請求が全却下になるおそれは高くないので、堂々と主張して給料を回収するといいでしょう。
まとめ
会社が倒産して給料の未払いが発生したとしても、優先して給料が支払われること、そして公的機関による未払い給料の立替払制度によって労働者の負担にならないよう仕組みができているのです。
しかしそれでも満額の未払い給料を回収することはできないので、会社が完全に消滅するよりもずっと前から知識を備えて個人で給料を回収するように心がけなければいけません。
当事務所は未払い給料問題でも多くのご相談を受けている実績があり、個人で未払い給料の回収がご心配な方でも代わりに手続きを代行することも可能です。
事前にご連絡いただければ夜間のご相談も可能ですので、お気軽にご相談にお越しください。