2020.5.25 交通事故問題
症状固定とはどのような制度?後悔する前に知っておきたい5つのこと
交通事故で怪我をした場合、保険会社から症状固定という単語を見聞きする場合がありますが、一般的な言葉ではないのでどういうことなのかわからないものです。
症状固定の意味をきちんと理解しておかないと、後悔だけが残る結果になるケースもあるためしっかりと理解しておかなければいけません。
今回のコラムでは症状固定がどのようなものなのか、また交通事故のケガで後悔しないために知っておくべき5つのことをご紹介いたします。
症状固定とは
症状固定とは、交通事故で負った怪我の状況が改善されないと判断されることをいいます。たとえば事故の衝撃でどこかぶつけて切った場合、傷がおさまれば完治として判断されますが、むちうちなどは本人の自覚症状だけなので治療をしても改善できない場合があります。
レントゲンなどで見ても異常はないのに頭痛が止まないとなるといつまでも治療を続けなければならず、治療費を払う保険会社からすると出費になるので、一定期間経ったら症状固定にして話し合いを終了させようとするのです。
怪我の程度が軽ければ争うことは多くありませんが、中には症状が重く改善が期待できないようなケースでは揉めることもあるため安直に症状固定を考えないようにしなければいけません。
症状固定で注意すべき5つのこと
症状固定は納得のいく治療が完了すれば争う必要はないものですが、手続きを進めていくうちに以下のようにいくつかぶつかりやすい壁が出てきます。
正しい知識で治療や手続きを進めていかないと、あなたが望まない未来になるおそれもあるため注意が必要です。
症状固定は数カ月程度で判断する
症状固定は怪我の度合いによって異なりますが、およそ数か月から半年程度で判断される傾向にあります。たとえば交通事故の代表的な怪我であるむちうちは、3か月からから半年程度が治療期間となる傾向にあるので、むちうちの症状が改善しなくても6か月通院していると症状固定を考えることになるでしょう。
むちうちであっても症状が軽いと判断されれば、目安よりも早いタイミングで切り出される場合もあるので悠長に構えておかないほうが賢明です。
症状固定は医師が判断する
症状固定の多くは、保険会社から提案されることが多いですが、最終的に判断するのは医師であるということを忘れてはいけません。交通事故の怪我を診察し経過を見ているのは医師であって、相手方保険会社がわざわざあなたの元にきて状態がどうかを確認することはほぼないのです。
たとえ保険会社があなたの元を訪ねても医師免許を持っていない人が大半なので、たとえ保険会社に提案されてもイエスと回答する必要はありません。症状固定のタイミングは担当している医師にどれぐらいの見込みになりそうか聞き、目安にして治療を進めていくといいでしょう。
保険会社からの打診を鵜呑みにしない
治療期間中であっても、保険会社から打診をされることがありますが迂闊に承諾してはいけません。交通事故による怪我の治療費は相手方保険会社が負担するため、自社の出費を少しでも少なくするために治療が完了していないのに症状固定に導き、治療費の支払いをやめようと考えている場合があるのです。
たとえば1回の治療が1万円と仮定して、100回も200回も治療を続けられると保険会社は多額の出費になるため誰しも治療費をおさえたいと考えるでしょう。
保険会社が症状固定を提案してきても承諾する必要はなく、最終的に症状固定を判断するのは医師なので、医師の指示のもと治療をすすめてからどうするか判断するのがおすすめです。
症症状固定後は治療費は支払われない
あまり言い争いを好まない人だと症状固定を承諾してしまう人がいますが、症状固定後は怪我が改善しなくても治療費は支払われなくなる点を覚えておかなければいけません。
症状固定はつまり「怪我が改善しないからもう話し合いを終了しましょう」ということなので、これに同意すれば怪我が改善してなくても治療費を求められなくなります。
症状固定後であっても自費であれば治療は可能ですが、治療が長くなればその分あなたの持ち出しが多くなるので後悔の残る結果になってしまいます。
健康保険証を使えば一部負担で治療費は済ませられますが、「どうして自分がお金を出さないといけないのか」とストレスになるケースもあるので、迂闊に打診を受け入れない方がよいでしょう。
症状固定で納得できない場合は後遺障害を検討する
交通事故による怪我の治療は遅かれ早かれ必ず治療の打ち切りが訪れますが、もし怪我が改善せずに症状固定を打診されはじめたら後遺障害を検討するとよいでしょう。
後遺障害とは治療をしたのに怪我(症状)が改善されずに体に障害が残ってしまったことを言い、後遺障害が認められた場合は別途逸失利益と後遺障害が支払われることになります。
逸失利益とは後遺障害によって得られなくなった収入などのことで、たとえば後遺障害のせいで年収300万円の収入が見込まれていたのに200万円しか得られなれば、差額の100万円を逸失利益として求めることができるのです。
後遺障害は申請して認められれば保険金を請求できますが、後遺障害を認めず話がこじれることも多いので、保険会社と話が合わないような場合は弁護士に依頼して話を進めていくとよいでしょう。
まとめ
症状固定は怪我が改善していなくても治療を打ち切られることで、怪我が改善していない人にとっては辛い結果を招くことにもなります。
特にむちうちなど症状が当人しかわからない怪我は症状固定を強いられるケースも少なくないため、話し合いでもめている場合はおひとりで考え込まず交通事故の相談実績が豊富な当事務所へご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は相談しやすいよう男性女性の弁護士が在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。