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コラム

交通事故問題

労災保険と自賠責保険は一緒に受け取れる?労災を詳しく解説

渋滞

交通事故は誰にでも起きる不幸ですが、ぶつけられた等のショックのほかにも煩雑な事故後の保険手続きがわからずやきもきしている人は多いものです。

交通事故で使われる保険は自賠責保険が一般的ですが、ケースによっては労災保険も利用できるため併給できるの?と思いがちですが、実際はどうなのでしょうか。

今回のコラムでは労災保険と自賠責保険を同時に請求し受け取れるのかどうかを解説し、交通事故による保険手続きのお悩みを解消いたします。


労災保険と自賠責保険は同時に受給できる?

保険

結論からお伝えすると、労災保険と自賠責保険は同時に受給はできないとお考えいただくほうが懸命です。理由は労災保険も自賠責保険、いずれも法令に基づいて被害者を治療するために給付されるお金なので、どちらか一方の保険から治療費を給付していればもう一方の保険から治療費を請求する必要はありません。

ただ労災保険と自賠責保険は同じ内容の保険にも思われますが、労災保険は治療費だけが給付できるのに対し、自賠責保険は治療費に加え慰謝料が含まれているので、よりお金がもらえる自賠責保険を選びがちです。

労災保険を選んだからといって慰謝料はもらえないというわけではなく、治療費は労災保険を、慰謝料は自賠責保険で請求するという請求項目を分ければ労災保険も自賠責保険も同時に請求は可能といえます。


労災保険と自賠責保険ではどちらを使うべきか

二択

問題となりやすいのは労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきかではないでしょうか。いずれの保険も被害者を救済するための保険ではありますが、選んだ保険によっては得られるお金が多少の差が出るケースがあるので、以下のようなシーンで使い分けるようにするといいでしょう。


相手(加害者)が自賠責保険に未加入の場合は労災保険

相手が万が一自賠責保険に加入していない場合は労災保険を選ばざるを得ません。自賠責保険はいわゆる強制保険であり誰しも必ず加入しなければいけませんが、網の目をくぐって未加入で運転をしている人がいらっしゃいます。

もし自賠責保険に加入していないと治療費を請求できませんので、頼るところは労災保険でしか補うことができません。

ただ労災保険は通勤を含む仕事中の交通事故でしか使えない保険なので、万が一通勤でもなく相手が自賠責保険にも加入していない場合は問題はかなり深刻になるので弁護士に相談するようにしましょう。


あなたの過失割合が小さいときは自賠責保険

交通事故を起こした非があなたにない(もしくは少ない)場合は自賠責保険を使うとよいでしょう。自賠責保険で最終的に支払われる保険金は交通事故の非の度合いによって減額されますが、あなたに事故の非がなければ減額される金額も少ないのでそこまで大きな差が出ることはありません。

たとえば全治療が10万円であなたの過失が7割未満であればそもそも減額はされませんし、7割以上であっても20%の減額に留まるので8万円は給付されることになります。

慰謝料もそのまま自賠責保険の手続きで済ませられるので、余計な書類や手続きが不要なので煩雑さを避けるという意味でも過失割合が小さいときは自賠責保険がおすすめされるのです。


損をしない手続きを実現するには

交通事故にあった被害者は適正な手続きを経れば泣き寝入りをする必要はまずありません。しかし交通事故と一口にいっても注意しておかないといけないことはいくつかあり、うっかりしていると損をする場合があるのです。


労災保険が認められないことも考えておく

労働中に起きた交通事故は労災保険が認められますが、働いている会社によっては労災保険を認めてくれないことがあります。労災保険はそもそも会社に拒否権はなく労働者からの申請があれば協力しなければならないものですが、手続きの煩雑さからなにかと理由をつけて拒むのです。

たとえば中小・零細企業であれば法務に詳しい人がおらずそもそも労災保険の申請方法を知らないので面倒に思い拒否しようとするケースがあげられます。

労災保険が拒まれた場合は打つ手なしと思われがちですが、労働基準監督署に申し出ることで手続きを進められるので八方塞がりになるというリスクはないのです。


複雑な案件は弁護士に依頼すること

交通事故と一口にいっても事故の態様はそれぞれですから、もし複雑な事故に遭遇した場合は弁護士に依頼する方が賢明です。

ぶつけられて軽傷を負った程度の事故であれば弁護士に依頼せずとも必要な手続きは保険会社から案内されますが、怪我の度合いがひどい場合はとんとん拍子に話が進まないこともしばしばあります。

たとえば治療をしても腕が満足に動かなくなった場合は後遺障害が考えられますが、相手の保険会社も支払う保険金を少なくしたいので何かと理由をつけて後遺障害を認めないケースがあるのです。

中には良心的な保険会社もありますが、後遺障害は問題になりやすいテーマでもあるため少しでも大きな怪我をしたのであれば迷わず弁護士に相談しておく方がベターでしょう。


まとめ

労災保険と自賠責保険は治療費の同時請求はできませんが、治療費は労災、慰謝料は自賠責で請求するなど分けて給付してもらうことは可能なのです。

ただ慰謝料といっても事故によっては満足のいく金額をもらえないおそれもあるため、もし慰謝料などで納得できていないのであればぜひ当事務所に一度ご相談ください。

事前にご相談いただければお仕事帰りなど夜間のご相談も承っておりますので、お気軽にご来所ください。

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