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コラム

交通事故問題

後遺障害等級が賠償額に大きく関係する?

弁護士

交通事故は下手をすると大きなケガを伴い、あなたの人生を不便にしてしまうおそれがあります。もしあなたが交通事故にあって長く続く障害、いわゆる後遺障害が残った場合、相手に請求できる慰謝料などの賠償額が多くなる可能性があるのです。

今回のコラムでは後遺障害になった場合どれくらいの慰謝料がもらえるのか、また後遺障害が賠償額にどのような影響を及ぼすのかについて解説いたします。


後遺障害認定による慰謝料の金額

怪我

交通事故にあったことがない人ですと、後遺障害という言葉を聞いたことがないかもしれません。後遺障害とは交通事故にあったときの擦り傷や、打撲など時間経過によって徐々に回復するものではなく、ケガを負ってからも体に障害が残るものをいいます。

たとえば打ちどころが悪く指を骨折し、治療をしてもうまく動きにくくなったような場合です。後遺障害を負ってしまうとあなたの人生を狂わす重大なことであるため、ケガをしなかったときの慰謝料請求よりも多く賠償額を請求することができます。


むち打ちになった場合

交通事故にあってよく起きる後遺障害として、首の痛みやしびれなどが起きる、いわゆるむち打ちと呼ばれるものがあり、後遺障害と認定されれば75万円の保険金が支払われます。

むち打ちは後遺障害の中には『むち打ち』という名称の症状として記載はされていませんが、むち打ちを起こすと頭痛や手のしびれなどがおきます。

これは首にある神経を傷めたことにより起こると考えられており、この症状により後遺障害十四級九の『局部に神経症状を残すもの』としてむち打ちが後遺障害に認定される可能性があるのです。


目が見えにくくなった場合

交通事故は打撲や骨折だけでなく、頭を強く打てばさまざまな後遺障害を引き起こします。たとえば脳を打撲すると視力が低下する危険があります。脳と目は視神経と呼ばれる道で繋がっており電気信号を脳に送ることで視覚情報を得ます。

ところが脳を強打することで衝撃や物理的なダメージにより視神経を傷つけ、目が見えにくくなるのです。視力の低下は後遺障害でもいくつかの投球で分かれており、片目の視力が0.6以下になった場合は第十三級、保険金としては139万円が、視力が0.1以下の場合は第十級に認定され保険金は461万円が支払われます。

視力は生活するうえでは欠かせない感覚ですから、保険金の賠償額が高額になるのは当然でしょう。


後遺障害の慰謝料はどのようにして算出するか

算出

後遺障害は交通事故によって起きるものなので、裁判所が認めるものと想像されがちですが後遺障害の認定には裁判所は関わらず、自賠責調査事務所という機構によって認定します。

手続きとしては被害者(または加害者)が加害者側の自賠責保険会社に後遺障害が発生していることを申告して、自賠責保険会社の依頼によって自賠責調査事務所が調査し認定します。そしてあなたが申告した後遺障害が自賠責調査事務所に認定されれば、あらかじめ定められた等級に応じた保険金(慰謝料)が支払われることになるのです。

ただし後遺障害の認定は簡単ではなく、交通事故にあえば誰でも簡単に後遺障害を認定されるわけではありません。


神経症は診断が難しい

たとえば骨折をして体が動きにくくなったなどであれば確認しやすいので後遺障害として認定されやすいですが、むち打ちなどの神経障害の場合は医師でも断言しにくい症状です。

むち打ちはいわばむち打ちにあった本人にしかわからない症状であることが多く、後遺障害を認定する自賠責調査事務所でも認定しにくいのです。自賠責調査事務所の調査には医師の意見も参考にしますが、医師が神経障害として診断できなければ自賠責調査事務所も後遺障害として認定することはできません。

特にむち打ちは交通事故でよく起こる症状ですが、神経症として認定されずに泣き寝入りした人も少なくはないのです。


事故と関係がない症状と判断される

交通事故にあう前からも体に不調をきたしている人は多いですが、従前の体調不良が影響して調査事務所が後遺障害として認めないケースがあります。

たとえばもともと目が悪い人が交通事故にあって視力が低下したと主張しても、調査事務所としては「交通事故と視力低下の関係性が怪しい」と思うような場合です。

もちろん医師の診断のもと後遺障害であるかなどを判断することになりますが、従前の体調不良と交通事故によるケガの症状とかぶってしまうと、診断も難しくなるので運悪く後遺障害に認定されないこともあります。


後遺障害を認定してもらうためには

後遺障害

後遺障害の認定にはもちろん治療を任せている医師の診断が必要不可欠になってきますが、それでも認定されずに公平な賠償額を請求できない場合も少なくありません。後遺障害の認定や賠償額をあげるためには適切な対応や書類作成、後遺障害であると認めるに足りる証拠の収集などが必要です。

しかし素人が、しかもケガをした張本人ではこれらの全てのことを適切に対処して行くのには限界がありますから弁護士に依頼するのが適切でしょう。


弁護士に相談するメリット

弁護士へ依頼するとあなただけではできない対応ができるので、後遺障害に認定される可能性が高まります。たとえば素人が調査事務所へ交渉しても、専門用語を乱発されわけがわからず丸め込まれることも少なくはなく、交渉にすらたどり着けないこともあります。

また、医師が書いた診断書も素人では口が出しにくいという側面があり八方塞がりと言わざるを得ません。しかし弁護士に依頼すれば専門用語への理解もありますし、医師の診断書をチェックすることで記載漏れや追加記入などをお願いすることも可能です。

あなただけではできないことが弁護士には可能なので、後遺障害の認定もされやすくなります。


まとめ

後遺障害に認定されるか認定されないかで請求できる慰謝料などの賠償額にも大きく影響します。スムーズに認定されることが一番ですが、それでも思うような結果を得られないこともあり後悔するケースも少なくありません。

当事務所ではそんな後遺障害の認定トラブルを解決した実績が豊富にございます。ご希望によっては土日祝日も相談可能でございますので、ぜひ一度ご相談にお越しになられてみてはいかがでしょうか?

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