2019.12.7 借金問題
任意整理ってどんなもの?メリット・デメリットを詳しく解説!
- 「任意整理ってよく聞くけど、どんなものなの?」
- 「ギャンブルで作った借金も減額できるの?」
- 「どのくらいデメリットがあるの?」
任意整理という言葉は聞いたことあるけれど、どういった手続きなのかを知らない方は多くいるのではないのでしょうか。当記事では、任意整理についてその仕組み・メリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。
任意整理とはどういうものなのか
任意整理とは、借金を減額する手続きである「債務整理」の手続きのうちの一つです。
主な効果
- 過払金が生じている場合に引き直し計算を行い、借金を減額する
- 今後発生する金利をカットする
過払金の返還
過払金返還の仕組みは、2010年以前に存在したグレーゾーン金利が関係しています。グレーゾーン金利はその名前の通り、法律上グレーな高金利のこと。当時利息を定める法律には利息制限法と出資法の二つの法律がありました。
利息制限法(年利20%)
出資法(年利29.2%)
※金額によりさらに細かい規定があります。
2つの法律のうち、刑事罰が課せられるのが出資法の金利を超えた場合だけだったので、金利20%~29.2%の「法律上問題あるが、刑事罰は受けない」金利が横行しました。これがグレーゾーン金利です。(2010年の賃金業法改正により無くなりました)
過払金返還では、2010年以前に借金をしていた人を対象に、払いすぎた利息を取り戻すことができます。
金利のカット
弁護士が賃金業者に交渉する事で、今後の金利をカットすることができます。
「なぜそんなことができるの?」
と思う方もいるかもしれませんが、それは任意整理の仕組みを理解することで納得できます。
任意整理は弁護士及び司法書士が債権者に対して、
「この人、もう支払い能力がありませんよ。このままだと個人再生・自己破産の手続きをとるかもしれません。」
「そうなると、あなたの所で借りている借金のほとんどは帰ってきませんよ。」
「○円の支払いは絶対に約束させますから、勘弁してあげてくれませんか?」
という形でお願いする手続きになります。賃金業者としては、個人再生や自己破産で借金を大幅に減額されるor借金をゼロにされるくらいなら、任意整理で金利をカットされた方がまだ痛手が少なくてすみます。これが賃金業者が任意整理に応じてくれる仕組みです。
任意整理の条件は安定収入
任意整理は、手続きをしたとしても借金がなくなるわけではありません。手続きが終わった後は毎月しっかりと返済していく必要があります。なので、「安定した収入がある」ことが条件になります。
任意整理をするメリットは?
債務整理にはどのようなメリットがあるのでしょうか?順番に解説していきます。
借金の金利をカットできる
金利が有るのと無いのでは、借金の返済にかかる金額・期間にかなりの差が出ます。例えば、年利が18%の借金100万円を毎月30,000の返済で返していくとなると、1,396,689円を3年11ヶ月間で返していくという計算に。金利をカットするだけで40万円ほどの支払いを逃れることになります。
支払いの督促をすぐに止めることができる
任意整理の契約をして賃金業者に受任通知を送付することで、借金の取り立てを停止させることができます。スピード感のある事務所だと即日停止させてくれることも。借金の督促から解放されることで、落ち着いて借金に向き合うことができます。
誰にもバレずにできる
任意整理は、同僚・家族に一切知られることなく手続きを進めることが可能です。事務所に相談する際に「誰にも知られずに手続きを進めたい」と伝えれば、バレないように 工夫して郵便物などの送付をしてくれます。
任意整理の対象を選べる
個人再生・自己破産の手続きは、原則として「債務整理をする借金」を選ぶことができません。場合によってはローンを組んでいる住宅や車などを手放す必要が出てくることも。任意整理であれば、債務整理を行う借金の対象を選ぶことができるので、住宅や車を失うことなく借金を減額できます。
任意整理のデメリットは?
多くのメリットがある任意整理ですが、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。続いてデメリットについて解説していきます。
借金ができなくなる
任意整理をすることで5年ほどの間、ブラックリストに載ることになります。ブラックリストに載っている間は、新たな借り入れ・ローンとクレジットカードの作成ができなくなります。しかし、強制的に借金ができない状況を作ることで借金癖を断ち切ることにもつながります。人によっては「絶対に借金をしないで生きていくぞ」という覚悟をする良い機会にもなり得ますので、必ずしもデメリットとは言えないかもしれません。
任意整理の流れ
任意整理はどういった流れで行われるのでしょうか?具体的なフローについてみていきましょう。
相談・委任契約
どこで、いつから、いくらほど借金をしているのか。現状の貯金額はいくらで、どのように返済をしているのかを担当者に相談します。(条件が合えばその時点で委任契約を締結することもあります。)
受任通知の送付
債権者に対して受任通知を送り、いくら借金があるのかの開示を請求します。この時点で一度取り立ては止まり、以後直接連絡がくることは無くなります。
引き直し計算
取引履歴の開示が行われ、借金額が明らかになります。過払い金がある場合は引き直し計算を行い、元本に充てることで借金を減額します。
和解の交渉
債務者の事情を踏まえた上で、債権者と「月々いくらまでなら返済が可能なのか」についての交渉をします。
和解成立・支払いの開始
債務者との交渉がまとまった段階で和解契約の締結をします。その後は、決められた通りの返済を行っていくことになります。
まとめ
任意整理に置けるデメリットは、ブラックリストに載ってしまうことくらいです。数あるメリットに比べれば小さなことですので、借金で困っている人はなるべく早いうちに弁護士に相談してください。時間をかければかけるほど無駄な金利を払うことになってしまい、気づいた時には手遅れになっていたなんてことも珍しくありません。借金問題でお悩みの場合はまずお気軽にご相談ください。