2019.11.10 離婚問題
養育費を支払う期間はいつまで?損をしないために知っておくポイント
離婚するにも子どもがいれば養育費の支払いが問題になりやすく、話し合いもなかなか進みません。養育費は親権を取らなかった親が支払うものですが、支払い期間はいつまでなのかが曖昧でわかりにくいものです。今回は養育費の支払い期間と相場について解説をしていきます。
養育費を支払うべき期間とは
養育費とは子どもが自立するまでの間に、子どもに対して支払う一種の生活費のようなものです。小学生や中学生であれば働くことはできませんから、自分でお金を稼いで生活をすることは困難ですし、片親だけの収入では子どもの生活費を捻出することも難しいです。
そのため親権を取らなかった一方の親は子どもが自立するまでの間に養育費を支払う義務があり、話し合いによる離婚(協議離婚)や裁判所で成立させる離婚でも養育費の取り決めは重要視されます。養育費の支払い期間は「必ずこの日までに決めないといけません」という決まりはなく、主に次のように決定していきます。
一般的には子どもが成人する誕生月まで
養育費とは冒頭でもお伝えしたようにお子さんが自立するまでの間に支払うものなので、お子さんが成人年齢に達する誕生日のある月まで支払うとするのが一般的です。たとえば、離婚したときにお子さんの年齢が16歳の高校生であった場合は、20歳になる期間までは養育費を支払うとするのがオーソドックスといえます。なお、平成30年6月13日に成年年齢を定める民放が20歳から18歳に引き下げられる改正が成立していますので、18歳に期間を設定するのも問題はありません。
夫婦で支払い期間を決める
養育費は子どもが自立するまでと定義されていますが、強制力はなく、夫婦が相談したうえで期間を決め支払って行くことも可能です。近年ではお子さんが成人年齢に達したとしても大学生などである場合がほとんどで、自立するほどの生活費を大学に通いながら稼ぐことは困難といえます。
仮に日中は大学で勉強、夜は時給1,000円のアルバイトを3時間、週5日の勤務でも1ヶ月の収入はおよそ60,000円程度にしかなりません。収入はないとはいえませんが、あくまで大学生の本業は学業ですから、自立できないとみなして『大学を卒業するまで』とする期間を定めるのも可能なのです。
子どもが決めた期間よりも早く就職したら
2019年の文部科学省が実施した統計によると、大学への進学率は54.6%と2人に1人は大学へ進学しています。離婚した当初に離婚協議書(離婚条件を書いた書面のこと)に『養育費は大学を卒業するまで』と期間を定めていればその通りに支払っていきますが、もしお子さんが大学進学をせず就職したらどうなるのでしょうか。仮に離婚協議書に養育費の期間を設定していても、それ以前にお子さんが就職した場合は養育費を支払う義務はなくなります。
養育費はそもそもお子さんが自立するまでの期間、生活費の一種として支払うものですから、就職してしまえば自立したのも同然といえ、期間を決めていても支払う義務はなくなるのです。もし就職して打ち切ったら、元妻が養育費の請求や養育費請求調停などを起こす場合がありますが、子どもが自立してしまい請求の根拠がなくなっているので、請求に応じる必要もありません。
元妻が再婚し新しい夫が子どもの養子縁組をしたら
元妻が結婚した場合、「新しい夫ができたら養ってもらえるのでは?」とお考えになられるでしょう。元妻の新しい夫が子どもを養子縁組した場合は、期間を定めていても養育費を支払う義務はなくなります。養子縁組とは簡単にいうと、血縁関係にない子どもの親になることをいいます。
養子縁組をすればたとえ血の繋がりはなくても、子どもを養う義務が発生するのであなた(元夫)は養育費の支払いを免除されたり減額される可能性が出てきます。この場合も離婚協議書などで養育費の支払い期間を決めていても認められる可能性が高いので、元妻に交渉してみるといいでしょう。
養育費の相場はいくら?
養育費の支払い期間と同じように問題になりやすいのが、養育費の金額があげられます。養育費の金額も夫婦で決めても問題はありませんが、養育費にも相場や平均というものがあり、あなたに当てはまる条件の相場を支払うのが妥当です。たとえば15歳未満の子どもがひとりいると仮定すると、年収が300万円の場合は2万円から4万円、年収が600万円の場合は4万円から6万円が相場です。
なお、子どもの年齢が15歳以上20歳未満であれば、年収が300万円で2万円から4万円、年収600万円は6万円から8万円を支払う傾向にあります。ご紹介した金額はあくまで一般論ですが、子どもの親権を取った人の年収がそもそも高い場合は請求できる養育費は減るため、状況に応じて変化するので注意が必要です。
養育費の条件が決まったら書面にまとめる
離婚の話し合いで離婚条件が決まったらすぐに離婚届を出したいところですが、口頭だけの話し合いで離婚届を出すのはおすすめできません。たとえ口頭での話し合いであっても離婚条件は有効なので守らなければいけませんが、もし後々トラブルになった場合、口約束だけですと離婚条件を証明する証拠がないので言い争いになるおそれが高いです。そのため離婚の話し合いがまとまったら、忘れないうちに次のいずれかの書類を作成しておくとよいでしょう。
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚の話し合いを書面にしてまとめたものをいいます。離婚条件を特に決める必要がないほど冷え切った夫婦であれば離婚協議書がなくても問題はありませんが、離婚条件を定める必要がある夫婦ですと作成しておくと約束を忘れるリスクを下げられます。
万が一トラブルになったとしても離婚協議書があれば、法廷問題に発展しても証明がしやすく相手の言い分にも反論しやすいのです。離婚協議書の作成は専門知識がそこまで必要とはされず、ある程度雛形が決まっていますからインターネットなどを通じて自分たちで作成してしまっても問題はありません。
公正証書
離婚協議書は夫婦だけで簡単に作成できますが、あくまでも約束事を書いているだけでトラブルになった場合の強制力にはなりません。もし作成した離婚協議書にさらに強い力を持たせたいのであれば、離婚公正証書の作成がおすすめです。公正証書とは、公証人という公務員のような人に作成してもらう書類のことで、公正証書にした離婚協議書には強制力が発生します。
たとえば、『養育費は18歳まで支払う』と記載した公正証書を作成しておけば、元妻が養育費延長の交渉をしてきても支払う義務はなくなるのです。仮に養育費延長のための調停や裁判をされても、公正証書が強い証拠力となり元妻の主張は認められない可能性が高くなるといえます。
迷ったら弁護士に相談
公正証書の作成をするにしてもある程度条件の形を決めておく必要があります。もし離婚条件を決める話し合いでもめている場合は、弁護士に相談するのもポイントです。当事務所のような離婚問題に強い弁護士にご依頼いただければ、離婚条件の交渉や話し合いへ同席をしますので後悔のない離婚が実現するようサポートいたします。
また、公正証書を作成する場合は公証人のいる公証役場に当事者が直接行かなければいけませんが、弁護士が代理人となって公正証書の作成に望むことも可能です。弁護士費用はかかりますが、元妻と顔を合わせたくない、話し合いをすればケンカにしかならないという場合はストレスを回避するためにも弁護士へのご依頼は有意義でいえるでしょう。
まとめ
養育費の支払い期間は成人年齢までとするのがオーソドックスですが、離婚は夫婦の問題なので当事者が任意に決めてしまっても問題はありません。しかし支払い期間がくる前に子どもが就職してしまえば養育費の支払い義務はなくなりますから、惰性で支払い続けていると生活を圧迫することにもなりますので注意が必要です。別れても普段から子どもへの関心を忘れないようにして、適切に養育費を支払っていくとよいでしょう。