2019.11.20 離婚問題
離婚後の戸籍や苗字はどうするべき?離婚歴のバツを消す方法も解説
離婚は離婚届を出せば済むのではなく、離婚後にも戸籍などの手続きをおこなわなければいけません。もしあなたが別れても夫(妻)の名字を引き続き使用したい場合は手続きをしておかないと利用できなくなります。今回は見落としがちな離婚後の戸籍関係の手続きについて解説いたします。
離婚後の氏(苗字)は自動的に継続される?戻される?
離婚をすれば基本的には結婚をする前の苗字に戻ることになります。ただしもし結婚の際に夫(妻)の苗字ではなく、もともとあなたの苗字で夫婦になった場合は旧姓の概念がありませんから手続きの問題は特に出てきません。
しかし、一般的に女性(妻)が夫の苗字を名乗っていることが大半なので、問題になりやすいのは結婚して苗字が変わった人が、別れた後に苗字を旧姓に戻すのか夫の苗字をそのまま使用するのかがあげられます。あなたが別れた後に苗字をどうしたいのかによって手続きが変化しますが、手続きについてはざっくりと2種類に分類されます。
夫(妻)の苗字をそのまま使う場合
離婚後に夫(妻)の苗字をそのまま使う場合は、別れた後から3か月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』という書類を役所に提出することになります。結婚をして苗字が変わった人は、別れた後旧姓に戻るのが原則です。しかし結婚したあとで会社に勤務しはじめていると、会社で苗字の変更手続きや同僚や上司に名前を覚えてもらわないといけない手間が発生し面倒なことになるでしょう。
このようなトラブルを避けるために別れた後も夫(妻)の苗字を使用する人は多いですが『原則は旧姓に戻る』ので、放置しておくと旧姓に戻るので手続きが必要なのです。
旧姓に戻る場合
離婚後の苗字を旧姓にしたい場合は特に難しい手続きは必要ありません。なお、婚姻を解消するので婚姻後の戸籍のままではいられませんから、結婚をする前の戸籍(親などもの)に戻ることになります。もしあなたが別れた後に「旧姓を名乗りたいけれど心理的に親の戸籍に戻るのはちょっと」とお考えの場合は、『分籍届』という書類を出せばあなたを筆頭者とする新しい戸籍が作成されますので、そちらを検討してみるのもいいでしょう。
子どもの氏(苗字)と戸籍変更に手続きは必要?
配偶者との間にもし未成年の子供がいて離婚をするとなると、親権者を決めるのと同時に子どもの苗字もどうするか考えなければいけません。子は親の苗字を使用することになるので、もしあなたがお子さんを引き取って旧姓に戻ろうとお考えの場合はあなたが新たに筆頭者になる必要があります。
また、子供の苗字をあなたの旧姓と同じにするには家庭裁判所に『子の氏の変更許可』という書類を提出しなければいけません。必要書類を提出して数日すれば裁判所から「お子さんの苗字を変更していいですよ」という許可状が届きますので、これを持ってお近くの役所で手続きをすれば完了します。
成人している子どもがいる場合も手続きが必要?
子どもが成人してから別れるご夫婦も珍しくありませんが、もし成人しているお子さんが独身であなた方ご夫婦の戸籍に入っている場合は今後の戸籍の記載をどうするかが問題になります。離婚後にあなたと同じ旧姓を使用し続けたい場合は『子の氏の変更許可』を裁判所に提出する必要があり、配偶者の苗字を使用し続けたい場合は特に手続きは必要ありません。
離婚は婚姻関係を解消し旧姓に戻ろうとする人を結婚前の状態に戻らせようとしますから、成人したお子さんもあなたの旧姓をご希望の場合は変更の許可が必要になるのです。苗字が変わらず夫婦になった場合は離婚後も同じ苗字、同じ戸籍のままなので手続きがいらないということになります。
戸籍に離婚歴は載ってしまう?消す方法は?
今では離婚をしたことをあらわす『バツ』はテレビのトークでもよく耳にするようになりました。しかし実際に戸籍にこのバツがついているところを見かけると、心理的にもあまりよく思わない方もいらっしゃいます。離婚後のバツはどうしてもつきものなのですが、このバツを消去する方法が実は2種類だけあるのをご存知でしょうか。『子の氏の変更許可』のように裁判所の手続きが不要なので、ハードルも低いので試して見られてはいかがでしょうか。
転籍
転籍とは本籍地を変更する手続きのことです。本籍とは要するに生活の拠点のことを指しているのですが、たとえばあなたが生まれてからずっとご両親と同じ家で住んでいれば、その家の住所が本籍地であることが大半でしょう。手続きも煩雑ではなく役所でもらえる転籍届と戸籍謄本があれば受理されますから、希望の本籍地を決めてから手続きをすれば離婚をあらわすバツは引き継がれずに真っ白な戸籍が作成されます。
分籍
分籍とは戸籍を分けて新しい戸籍をつくる手続きのことで、戸籍のコピーを作りだすイメージをしていただいて差し支えありません。分籍はもともと戸籍の筆頭者やその配偶者でない成人であれば誰でもおこなうことができ、分籍後の戸籍にはバツがつかないのです。
ただし、もしあなたがもともと戸籍の筆頭者として婚姻をして、離婚後に分籍手続きをしたくてもできません。分籍は大もとになった戸籍を分ける手続きで、大もとである戸籍にはそもそもあなたしかいませんから、戸籍のコピーをつくろうにも分けられないのです。
まとめ
離婚後の手続きは込み入りやすく、面倒に思って放置しているとあなたが思っていた結果とは違う結果になってしまうこともしばしばです。特に離婚後の戸籍は裁判所の手続きなども出てくるケースもあり、インターネットの情報収集などだけでは不安に思われることも少なくありません。
確実に「離婚後はこんな形で生活をしたい」とイメージがあるのでしたら、失敗しないためにも離婚問題の解決実績が豊富な当事務所の弁護士にご相談に来られてはいかがでしょうか。離婚後の戸籍問題だけでなく、離婚協議などでもめている場合にもお力になれますので、ご不安なことがあればお気軽にご相談ください。