2019.10.22 離婚問題
離婚届の書き方を徹底解剖!二度手間にならないための記載方法
離婚を決意して話し合いもうまく進めば、あとは離婚届を記入するだけです。しかし離婚届をはじめて見た人からすると「???」と頭の中にハテナがたくさん出てくる項目がいくつか登場してきます。今回の記事では二度手間にならないように正しい離婚届の書き方と必要書類を中心に解説をいたします。
正しい離婚届の書き方とは
夫婦が離婚する場合、手続き上必要なものは離婚届です。離婚届は役所の窓口や備え付けのラックで配布されていたり、お住まいを管轄している役所のホームページでダウンロードすることも可能です。役所の窓口であればわからない項目があれば職員が教えてくれますが、ダウンロードや自宅に持ち帰って書くとなると誰にも聞けないので、わからない項目が出てきたらそこで行き詰ってしまいます。
離婚届の書き方の正しい書き方を項目別にして、またよくある離婚届の書き方の疑問点をいくつかピックアップしましたので参考にしながら記入してみてください。
日付
離婚届の左上にある日付の書き方は、離婚届を提出する日付を書きます。日付欄の書き方は離婚届を書いた日付を書こうとする人がいらっしゃいます。離婚届を記入した日付でも特には問題にはなりませんが、離婚届の日付は基本的に離婚届を提出する日を記載するのが一般的です。離婚届を提出する日程が決まっていないときは、決まるまでの間はひとまず空白にしておいてもいいでしょう。
氏名
氏名の書き方は、離婚するお二人(夫と妻)の名前を記入します。間違えやすいのは、氏名欄に結婚する前の旧姓を書こうとするケースがあげられますが、氏名欄には現在戸籍に載っている名前を正確に記載します。たとえば、旧姓が「田中」で結婚後の名前が「鈴木」であった場合は、氏名欄には結婚後の名前の『鈴木』を記載するのです。なお、名前に旧字体などが使われているのであれば正しく書かないと後々訂正を求められる場合があるので、間違えないようによく確認をしながら記入しましょう。
本籍
本籍の書き方は、婚姻届を提出した際に夫婦で決めた「婚姻後の夫婦の氏・本籍」を記入します。結婚を機にふたりで新しい土地や家で生活をしているような場合、多くは新住所を本籍地にしている場合が多いです。また、本籍の下段に『筆頭者の氏名』という欄がありますが、筆頭者とは住民票を取得した際に一番最初に出てくる人のことだと思っていただいて問題ありません。もし夫(妻)が筆頭者であれば、夫(妻)の名前をフルネームで記載します。
父母の氏名
『父母の氏名』の書き方は、夫婦の両親の名前を記載します。つまり、あなたの父親と母親の名前、そしてもう一方の欄には配偶者の父親と母親の名前を記載します。名前の欄の横には『続き柄』という欄がありますが、ここはあなたの父親と母親からみたあなたとの関係のことです。たとえば、あなたの家族が父親、母親、あなた(姉)、弟であれば、続き柄は『長女』といった具合に記入します。
離婚の種別
離婚の種別の書き方は、どのような方法で離婚が決定したのかを記入します。夫婦だけの話し合いで離婚が決定したときは『協議離婚』にチェックを入れることになります。もし離婚の話し合いが夫婦だけでは成立せずに、裁判所の手続き(調停など)を利用して離婚が決定した場合は、利用した手続き名にチェックを入れます。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
『婚姻前の氏にもどる者の本籍』の書き方は、結婚して苗字が変わった者の今後の苗字をどうするかを記載します。一般的には女性が夫に嫁ぐケースが多いので、女性が男性の苗字に変わります。そして離婚になった場合、婚姻関係がなくなるので女性は男性の苗字とは関係がなくなり旧姓に戻るのが基本ですので、『もとの戸籍に戻る』にチェックを入れて住所を記入していくことになります。
旧姓をそのまま名乗り続けたい場合は?
しかし旧姓に戻るとなにかと不都合がある恐れもあり、結婚後の苗字を名乗り続けたいと考えるケースも多いです。たとえば女性が働いていれば会社に苗字の変更手続きをしなければいけなかったり、おふたりの間に子どもがいて女性側が引き取る場合、子どもの苗字も変更しなければいけません。子どもがすでに学校に通っているときは苗字の変更など手続きが必要になりますが、煩雑であったり、名前が変わることで面倒が起きるリスクも考えられるので、結婚後の名前をそのまま使用したいと考えるのです。もしあなたが結婚後の名前をそのまま使用したいときは『□妻』にチェックを入れて『新しい戸籍をつくる』にチェックを入れて、新しい戸籍の住所を記載します。
未成年の子の氏名
未成年の子の氏名の書き方は、夫婦の間に未成年者の子どもがいる場合に子どもの名前を記入します。もし子どもが成人している場合は記載する必要はないので、成人の子どもがいるとしても空欄にしておきます。
別居する前の住所
別居する前の住所の書き方ですが、もし離婚する前からすでに別居して生活をしている場合には、夫(妻)と同居していたときの住所を記入する必要があります。別居せずに同居したまま離婚をするのであれば、この欄への記入は必要ありません。
届出人
届出人の書き方は離婚する当事者、つまりあなたと配偶者(夫または妻)のことを指します。届出人の欄には特別な書き方は必要なく、単純に夫婦の名前をそれぞれ書いて押印するだけです。
証人
一般的な離婚届であれば、次のページに『証人』という項目があります。証人の書き方ですが、証人欄は裁判所でおこなう調停離婚や裁判離婚を経て離婚した場合には記入は必要ありませんが、協議離婚(夫婦だけの話し合い)で離婚が成立した場合に記入が必要です。証人とはあなたたちご夫婦の離婚を見届けた人のようなもので、あなたたちご夫婦以外の2名の人に署名と押印をしてもらいます。
子どもは証人になれる?
証人欄の書き方でよく考えられるのが、自分の子どもを証人にすることはできるか?ということです。離婚届の証人になれる条件は、成人(20歳以上)であることが求められるので、お子さんが成人している場合はお子さんが証人になることができます。成人したお子さんがふたりいらっしゃるのであれば、成人したお子さんたちにお願いするといいでしょう。なお、小学生や中学生などの未成年の子どもは証人にはなれません。
証人の名前を自分で書いてもいい?
証人欄への名前ですが、ついやってしまいがちなミスにあなた(または元配偶者)が証人の名前を代わりに書いてしまうことがあげられます。証人欄の記入は証人になる者が自分で署名し捺印しなければいけませんので、もし役所の受付で筆跡からあなたや元配偶者が書いたことが判明すると書き直しを求められ二度手間になります。
必要なものは離婚届だけ?
離婚をする場合、一般的に必要なものは離婚届だけと思われがちですが実は他にも必要な書類が何点かあります。そんなに数は多くありませんが、不足していると必要書類を準備してから再提出してくださいと指示されるので、二度手間にならないようにしっかりと準備してから役所に行きましょう。
戸籍謄本
戸籍謄本とは、あなたの本籍地を管轄する役所が管理している書類のことです。意外と陥りがちなミスとして、戸籍謄本をあなたのものだけ取得して提出しようとするケースがありますが、戸籍謄本はあなたと元配偶者のものが必要になります。そのため、もしあなたが離婚届を役所に提出するのであれば元配偶者に戸籍謄本を取得してもらい、預かっておく必要があるのです。なお、戸籍謄本は取得してから日時が経ちすぎているものは受け付けられないことがあるため、離婚届を提出する日の少し前までに取得しておくようにしましょう。
本人確認書類
離婚届の提出には誰が持ってきたかを窓口でチェックすることがあるため、運転免許証や健康保険証などを用意しておく必要があります。
印鑑
役所に離婚届を提出する場合、そのまま住民票の変更や異動、国民年金などの手続きを一緒にすることになりますから、印鑑が必要になってきます。
離婚届を間違えないためには
離婚届だけの書き方であれば当記事をご参考にいただければほとんどは間違えずに記載することは可能です。しかし、離婚届の項目の中には『離婚の種別』などで登場するような裁判所が関わる手続きで離婚をする夫婦もいらっしゃいます。もしあなたがすでに調停や裁判で離婚を争おうとしている場合は、離婚届の書き方であっても間違えてしまうケースがあります。
離婚問題が起きたら弁護士へ相談を
夫婦だけの話し合いで離婚ができそうであれば、当記事の離婚届の書き方をご参考にいただければ問題なく届出は完了します。しかし財産分与でこじれていたり、親権をどうするかでもめているなど離婚の話が進まないケースも少なくありません。一般人でも調停などの裁判所の手続きをおこなうことはできますが、法律の素人がそのまま調停や裁判に臨んでも思うような結果が得られる可能性は大きくありません。離婚問題が起きて話がこじれているなら、離婚問題に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士への依頼で確実で有利な離婚が可能
近年は離婚問題がよく起こっており、離婚トラブルに詳しい弁護士が登場してきています。たとえば弁護士に依頼すると溜まりがちな離婚問題へのストレスや不安の解消、適正な手続きを教えてくれます。素人だけで離婚問題に臨めば、感情が出てきてヒートアップして伝えたいことがわからず、裁判所の手続きがうまくいかないこともあるのです。その点、最初から弁護士に依頼しておくと不安なことは的確に対応してくれますし、離婚届の書き方も間違えのないように指導してくれますので、相談だけでもいいので弁護士に相談されてみるといいでしょう。
まとめ
離婚届の書き方は繁雑に見えてひとつひとつ見ていけば、ひとりでも書けるものが大半です。しかし離婚問題で話がこじれている場合は離婚届の提出までにこぎつけられない場合も多いのが現実です。もしあなたが離婚を考えていたり、これからの手続きが不安であれば離婚問題の解決実績な豊富な当事務所にご相談にお越しになられてはいかがでしょうか?