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コラム

借金問題

ギャンブルの借金って破産できる?

競馬

借金をするにはいろいろな原因があるのですが、その中には競馬や競輪・パチンコにハマってしまって気が付いたらとんでもない借金になっていた…という方もいらっしゃるかもしれません。

「こんな自業自得なもので自己破産で免責なんかしてもらえるのか…」と悩んでいるかもしれませんが、先に結論をお伝えしますと、ギャンブルが原因の借金でも免責してもらえます。このページではギャンブルが原因の借金の自己破産手続きについてお伝えします。


ギャンブルが原因で多重債務になる人は多い

ギャンブル

まず、ギャンブルが原因で多重債務になっているような事をするのは自分だけではないか、という心配をしている方も居るかもしれません。

平成30年6月8日に金融庁・消費者庁・厚生労働省(自殺対策推進室)・法務省がまとめた

「多重債務者対策を巡る現状及び施策の動向」

(首相官邸のホームページ:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai11/siryou1.pdf)によると、財務局等に多重債務問題の相談をした人のうち323人がギャンブル等が原因で借金をしたとされています。このアンケートは公的な機関への相談ですので、もっと多重債務を身近に相談できる弁護士や司法書士に対する相談ではもっと多いです。


ギャンブルをして借金を作った人の自己破産は法律的に何が問題か

では、ギャンブルをして借金を作った人の自己破産は、モラル上問題だというのはわかるのですが、法律上何が問題なのでしょうか。自己破産手続きは本来全額支払うべき債務について免責をする手続きです。そのような手続きが安易に利用できるとするのはモラルの点から非常に問題がありますので、破産法252条で免責を認めるのは妥当でない場合を列挙しており、それにあたる場合には免責をしないことにしています。

その条文の4号に「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」という事項があり、賭博というのがギャンブルのことです。つまり、条文上はギャンブルをしている場合には、自己破産手続きでは免責しないとしているのです。

なお、ここにいう「ギャンブルが原因」というのは、借金の全額がギャンブルに充てられたという場合のみならず、ギャンブルが原因で苦境に陥り生活費が不足して、その生活費の補てんのために借入をしたような場合も含まれます。


ギャンブルが原因でも免責される「裁量免責」という仕組みを知る

スロット

このように、法律上はギャンブルのように免責不許可事由を法定していますが、一方で免責不許可事由がある場合でも、裁判所が具体的な事情を見て免責することが相当と認める場合には、免責をすることができるとする裁量免責という制度を破産法252条2項で規定をしています。免責をすることが相当といえるかどうかは、きちんと手続きに協力したか、反省をしているか、などといったことを総合的に考慮して行われます。


ギャンブルが原因でも実際にはほとんどの事案で裁量免責されている

では実際にギャンブルが原因で借金が返済不能になった場合には、どの程度の割合で裁量免責されるのでしょうか。実際には、免責不許可事由のある破産手続きのほとんどが裁量免責されています。逆に裁量免責が下りなかったという事例としては、破産申立後に本人と連絡が取れなくなるなど、破産手続きへの協力姿勢に問題があるような場合に限定されています。ですので、仮にギャンブルが原因で免責不許可事由があるような場合にも、きちんと破産手続きに協力して、真摯に反省をしている限りは免責されると考えておいてよいでしょう。


ギャンブルが原因で自己破産手続きをする場合に注意をすること

ギャンブルが原因でも自己破産手続きで免責を得ることができるのですが、注意をして行う必要があります。


手続きは少額管財になる

まず、自己破産手続きには、簡易な手続きである同時廃止と正式に管財人が選任される少額管財という二つの種類があるのですが、免責不許可事由がある場合には少額管財で行うことになります。これは、裁量免責をしてよいかどうかを調査しなければならないため、管財人を選任してきちんと手続きに協力をしているか、反省をしているかなどの調査をさせるためです。

管財人が選任されるため、破産手続きが始まってからの手続きが、同時廃止より1回多いのと、選任される管財人に対する報酬に相当する予納金の支払いをしなければなりません(東京地方裁判所の管轄の事件で20万円)。


管財人からの要望に応えることになる

ギャンブルが原因だけども、きちんと反省をしているかを管財人が調査をすることになりますが、管財人によっては申立人に様々な要求をしてきます。代表的なものとしては反省文を書いてもらうなどがあります。あまり気持ちの良いものではないと思いますが、きちんと対応するようにします。


まとめ

このページでは、ギャンブルなどが原因で多重債務に陥った場合でも自己破産手続きができるのか?という事についてお伝えしてきました。ギャンブルで作った借金については、破産法は免責不許可事由としていますが、実務的には裁量免責でほとんどのケースで救済されています。諦めずに弁護士に相談するようにしてください。

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