2019.9.4 借金問題
自己破産したら財産は全部なくなるの?
自己破産を考えている方の中には、自己破産手続きをした場合には、持っている資産をすべて取られてしまうのではないか?という心配をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。このページでは、自己破産をした際の財産の行方についてお伝えします。
前提として自己破産手続きの本当の手続きを知る
まず、前提として自己破産手続きがどのような手続きなのか、という事の本当の意味を知っておいてください。自己破産手続きというと、「債務・借金を免責してもらう・0にしてもらう」といった手続きであるというイメージを持っている方も多いと思います。しかしこれは、自己破産手続きが最後まで終了した結果、免責という効果が発生して初めて成立するもので、自己破産手続き本来の機能ではないのです。
自己破産手続きは本来、返済不能に陥っている債務者について、競合する債権者間の利害を調整しながら、残り少なくなった債務者の財産を債権額に応じて平等に配当する手続きが本質的な内容になります。これによって債権者は多少なりとも債権の返済を受けた上で、残った未回収の部分の債権については償却という損失処理をすることができるようになります。ここに免責というのは、手続きに協力することに対するインセンティブとして、最後に付加的に与えられるものなのです。
破産手続きで資産は全額換金されるわけではない
以上の前提からすると、自己破産手続きにおいては、持っている資産はすべて売却されるようにも思えます。しかし、一般の民事裁判を起こして強制執行をするような場合でも、生活に必要最小限といえる財産に関しては差し押さえ禁止として、生活が成り立たなくなるような差押えを許しているわけではありません。
そこで、破産法34条は1項で、原則として一切の財産が破産財団になるが、例外的にこの破産財団に属しない財産がある、という形で3項4項で破産財団に属しない「自由財産」としてどのようなものがあるかを挙げています。つまり、「自由財産」の範囲のものは自己破産手続きによっても持っていることが可能であるとされるものになります。
破産手続きで自由財産に属するもの
それでは、破産手続きで自由財産に属するとされているものについて見てみましょう。
破産手続き開始決定後の財産
ある時点では資産になるようなものが無くても、破産手続きをどんどん進めていく中で財産と評価できるものを手に入れていくことはあります。そこで、どの時点での財産を破産財団に組み入れるのか?を基準にするのかを明確にする必要がありますが、破産手続き開始決定前の財産と定めています。ですので、破産手続き開始決定後の財産については、申立人が持っておくことができるということになります。
99万円以下の現金
まず、99万円以下の現金は自由財産になります。
破産法34条3項1号は…
「民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭」については破産財団に属しないと規定しています。
民事執行法第131条3号は…
「標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」と定めており、この規定を受けて政令である民事執行法施行令1条は「民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。」としています。以上の3つの条文から導き出される結論として、99万円以下の現金は持っていることができるという事になります。
差押え禁止財産
次に、強制執行が禁止されている「差押え禁止財産」についても破産法34条3項2号で破産財団には属しない自由財産とさています。差押え禁止財産については、民事執行法131条と152条に規定されています。差押え禁止財産は、日常生活や職業を営んでいくのに必要不可欠である者を中心に規定されています。
たとえば、衣食住に関する欠くことができないもの、仕事をするために必要不可欠であるとされるもの、年金や生活保護・児童手当の受給権といったものについては資産と評価できる場合でも差し押さえ禁止とされています。
自由財産の拡張を申し立てた財産
以上の規定が適用されない結果、破産財団に組み入れられるべきものの中でも、個別の破産手続きを見ると申立人の手元に置いておくべき、と判断できるものについては、申し立てによって破産財団に組み入れられないようにしてもらう事が可能です。この行為を「自由財産の拡張」と呼んでおり、申し立てをして裁判所に許可をもらって行うことになります。
たとえば、重病になっている人が保険を解約させられるようなことになると、生活や医療費の支払いができなくなってしまいます。また、足が不自由で自動車での生活が欠かせない人が、自動車を利用できなくなると生活が成り立たなくなります。こういった事例で自由財産の拡張が行われます。以上の規定に該当して、破産財団から外されたときには、自己破産手続きによっても持っておくことができます。
まとめ
このページでは、自己破産で財産をすべて失うのか?についてお伝えしました。結論として、自由財産に属する財産についてはそのまま持っておくことができるという事を知っておき、どのような財産が自由財産にあたるかを精査することになりますが、専門家に相談をして利用の可否を考えることになります。