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コラム

借金問題

自己破産における「免責」と債権者集会

破産と「免責」との関係

借金で生活が立ちいかなくなり、自己破産を考えられる方は、自己破産=借金がチャラになる手続きである、と思っておられることが多いのですが、実際には、100%確実に、自己破産=借金がチャラになるわけではありません。借金がチャラになる、ということを、法律用語では「免責」といいます。

破産をする方が免責を得ると、借金が無くなる、わけではありません。借金は残りますが、あなたが支払いをする責任が、なくなるのです。破産する方の最大の目的は、この「免責」を得ることにあるわけですが、しかし、自己破産を申し立てると、必ず免責が許可されるわけではありません。

破産法には「免責不許可事由」が定められています。判りやすく説明すると、賭博行為や、浪費、裁判所にうそをつく、財産を隠した、あるいは、過去7年以内に破産したことがある、というような方は、免責を許可されないことがあるのです。


「免責」されずに残る借金があるのか?

先ほど、「浪費」は免責不許可事由に当たり得る、とお話をしました。ただ、自己破産をする方で、ほんの少しも浪費をしたことがない、という方はほとんどいません。だいたい、一度も贅沢をしたことがない、そんな方は自己破産に至りませんからね。自己破産をお考えになる人の多くは、ちょっと贅沢なものを買ったり、食べたりして、また、ちょっとパチンコやパチスロや競馬などをやっています。まあ、ちょっと、じゃなくて、大いに、パチンコにはまってし待った…という方も多いですが。(ちなみに最近だと、課金制のアプリゲームにはまった、とかそういう若者も多いですね)。

じゃあ、こういう方々はみんな、免責不許可になるかというと、そうではありません。実際には、裁判所が、この人には確かに免責不許可事由はあるけれども、今回は特別に免責を認めましょう、という、いわゆる「裁量免責」が認められることが多いのです。

さて、ちょっとパチスロをやり、ちょっと競馬をやっちゃったけれども、反省して、もう、しませんから、免責を認めてください、と裁判所にお願いして、めでたく免責を得たとします。しかしそれでも、「責任を免れない」借金、つまり、払わなくてはならない債務、というのが、いくつかあります。

免責は、万能ではないのです。その一つが、税金です。住民税などの滞納は、これは破産して免責が許可されても残ります。破産後の支払いについては、市役所や税務署とよく話し合って、分割にしてもらうことが多いです。もう一つが、「悪意の不法行為による損害賠償金」です。ここで注意しなくてはいけないのは「悪意」というところです。

つまり、わざと、その人に損害を与えるためにした行為による損害賠償金は、免責されない、ということです。たとえば自動車での事故などは、「過失」による不法行為ですね。なので、免責される可能性は十分あります。しかし、たとえば恋敵をぶん殴って大けがを負わせた場合の損害賠償金などは、免責されない可能性が高い、と言えます。


免責許可が下りる場合、下りない場合

さきほど、ちょっとくらい免責不許可事由があっても、裁量免責によって面積が得られる場合が多い、と書きました。実際、私はいままで数多くの自己破産を申し立ててきましたが、免責を得られなかったことは一度もありません。たとえばある女性は、彼氏に貢ぎまくり、ラブホ代も食事代も全て自分が負担。月の手取りが18万円くらいしかないのに、ラブホ代だけで月に10万くらいを払っていました。これは明らかに浪費です。でも、免責は認められました。

また、ある男性は、いわゆる「出会い系」に毎月15万円以上のカネを使い続け、そのためにサラ金から金を借り、返せなくなってしまいました。これも明らかに浪費ですね。それでも免責は認められました。ただ、もちろん、裁判所から結構怒られますし、反省文を書けとか、今後の生活の方向をどう考えているのかとか、いろいろ言われます。

ですが、そういう事態にも誠心誠意対応して、しっかり反省し、更生したい、これからはまっとうに生きていきます、と裁判所に約束すると、まあ免責は認められるものなんです。免責が許可されない、というのは、よほどひどい浪費や賭け事か、あるいは、財産を隠すとか、親族だけにごっそり返済をする(いわゆる偏波弁済というものです)とか、裁判所をだますような行為があった場合に限られます。なので、自己破産を扱う時我々弁護士は、多少の浪費よりも、財産隠しとか、偏波弁済とか、あるいはお客様が何か嘘をついていないかとか、そっちの方が、非常に気になります。

なので、お客様には、本当に弁護士にうそをつかないでほしいです。ちょろっと偏波弁済をしちゃってても、弁護士が気づけば挽回できることもあり得ます。でも、気づけなくて、そして裁判所にバレてしまったら、そっちの方がよほど厄介なことなのです。


免責と管財人、債権者集会の関係

さて、免責を許可するかどうかは、最終的には裁判所が決めます。ただ、決めるまでに、裁判所はいろいろな人からの意見を聞く場合があります。まず、破産について管財人が選任された場合です。つまり、いわゆる同時廃止ではなく、異時になる場合ですね、この時は、裁判所は、免責について、管財人の意見を聞きます。多くの場合、管財人は、ちょっとくらい免責不許可事由があっても、裁量免責が相当と思料します、と裁判所に報告してくれます。

次に、債権者が、破産者の免責について意見を言う場合があります。これが、債権者集会における債権者の意見です。債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所の管理下のもと開催される集会です。出席者は、裁判官、破産管財人弁護士、破産申立代理人弁護士、債務者、債権者です。

では、そんな人たちが集まって、いったいどんな話し合いをするのか。債権者集会は、まず裁判官が開始を宣言し、次に、破産管財人による収支・財産の報告があります。破産管財人の財産調査の結果、「この債務者、ほんとにお金ありません。債権者の皆さんに配当できるようなものは本当に何もありません」ということになりますと、次に、免責について、破産管財人が意見を言うんです。

上記のとおり、裁量免責でいいんじゃないですかね、と言ってくれるのが、まあ大体のコースです。そして、債権者が質問できる場があります。ここで、債権者が意見や質問を述べることも、あります。まあたいていの場合はないですが、それでも中には、あることはあります。また、たとえ債権者集会に出席しなくても、意見がいいたい、として裁判所にお手紙を送ってくる債権者の方もいます。

私はこの子の叔父で、大学に行きたいというから、何とか工面して〇円を貸し、必ず返すという約束だったのに…とか、そういう感じでご不満を言う。そういう方もいますね。このように、いろいろな方がいろいろな形で、免責について意見を言うのですけれども、結局、最終的な判断権者は裁判所です。そして、多くの裁判所は、まあ、免責を認めてくれることの方が、圧倒的に多いです。

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