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コラム

借金問題

女性に特有の借金や破産のお悩み

女性のお金トラブル

借金に追われて生活が苦しい。消費者金融への返済が滞り、督促の電話が入るようになってしまった。キャッシング・ショッピングを繰り返すうちに、気づけば返せなくなってしまった。給与のほとんどを月々の返済にとられてしまう…。破産したいのだが、踏み切れない。相談に行く勇気がわかない…。

そのようなお悩みは、男女問わず常にあります。ですが、女性には女性ならではの、特有の事情がある場合もあります。


男女間の金銭貸し借りと破産の問題

女性に多いのが、「男性に金を貸し続けてしまった」という例です。ほとんどの場合には、恋愛感情が絡んでいます。好きになった男性に、ずるずるとお金を渡し続ける。男性にお金がない、と言われると、自分がキャッシングをしてでも現金を作り、男性に渡してしまう。そうこうしているうちに借金が膨らみ、返済に苦しむようになる。というのが典型例です。

これは、自己破産の申し立てにおいて、ちょっと問題になりえます。なぜなら、女性が本当に男性に対して金を貸しており、返してもらえる立場にいるならば、女性は「債権者」ということになり、破産においては、男性から金銭を返還してもらう必要が出てくるからです。

ここでまず第一の問題は、破産を考えている女性が、相手男性が今どこにいるか判らない。名前は憶えているけれど、今の勤務先や、住所を知らない、という場合です。

これは本当に調査しようがないのか、という点を、申立代理人や管財人があれこれ調べることになります。もし判明したら、もちろん、少しでも返してくれ、という交渉もすることになるわけです。このような場合には、破産は同時廃止事件ではなく、管財事件となって、管財人が事案を調査する可能性が高まります。

第二の問題は、この女性から男性への金銭の授受が、「貸し借り」なのか「贈与」、つまり、「お金をあげる」行為だったのかが、ご本人自身よくわかっていらっしゃらない場合です。

「〇円、現金で渡して、貸してあげるけれども、今年の年末には返してね」など、明確な期限を切っていればいいのですが、多くの場合、女性は、好きな男性の「困っているから助けてくれないか」などとあいまいな言葉をうけて、言われるがままにお金を渡している。返してもらうとかもらわないとか、そこまで意識していない。

破産を申し立てる側の弁護士としては、アレは贈与だったので、破産申立人は債権者ではない。したがって返還交渉も不能であるから管財事件にはならない、と言いたいところです。しかし、そこは申立時に裁判所が判断をします。贈与か貸し借りなのか、本当に返してもらえないのかきちんと調査が必要だろうと裁判所が判断すると、やはり、管財事件になります。

もっとも、管財事件になったとしても、破産できないとか免責が下りない、というわけではありません。ただ、少し費用が掛かります(管財費用)し、少し、終結までにかかる時間は、長くなってしまいますが。


買い物・エステなどを巡るトラブル

女性の破産原因としてショッピングのし過ぎや、エステに通いすぎた、あるいは美容整形に何十万も払ってしまった、という例も非常に多くあります。カードショッピングをしすぎ、リボ払いにはまって、気づいたら借金が大幅に膨れ上がっていた。エステのためにローンを組み、返せなくなってしまった、などという例です。これは破産事件においては、「浪費」としてとらえられます。

浪費は、免責不許可事由のひとつとして破産法に記載されています。なので、買い物しすぎて破産、とか、美容整形に何百万も払って破産、という場合には、免責が下りない可能性も、ないわけではありません。

ショッピング、特に着物やブランド品を買いまくって借金を作ってしまった方は、それらの着物やブランド品などを売って少しでも金を作ろうとされることも多いものです。でも実際には、着物やブランド品を売却しても、購入時の代金の半分以下にしかなりません。

浪費が認められる場合にも、上記と同様に、管財事件になる可能性が高いといえるでしょう。ただ、もし管財事件になったとしても、それだけで免責が認められないと決まった分けてではないことも同じです。きちんと管財人に事情を説明すれば、裁量免責を得られる場合も多くあります。きちんと対応すれば、多くの場合は、大丈夫です。


夫・元夫の借金を背負ってしまう場合

性格の合わなかった夫と離婚してもう数年、女手一つで子どもたちを育て、ようやく手がかからなくなってほっとした、途端に、内容証明郵便が届く、ということもあります。差出人の金融機関の名前には何となく見覚えがある。嫌な胸騒ぎがして封を切ってみると、なんと、元夫が破産し、当時妻で連帯保証人になっていた自分あてに、債務全額の請求が来ている、どうしよう…という例は、実は意外に多いのです。元夫ならまだしも、元夫の弟とか、元夫の親(元舅、元姑)の連帯保証人になっていて、離婚のときにはそのことはすっかり忘れていた。もう離婚したのに、それでも元夫やその家族の借金を肩代わりしなくてはならないのでしょうか。

これは、法律の理屈だけを詰めると、どうしても肩代わりする責任があるという結論になってしまいます。ここで大事なのは交渉です。上手に交渉すれば減額を認めてもらい、また分割にしてもらえる可能性も十分にあります。諦めないことが大事です。


終わりに

以上のように、女性には女性特有の、金銭、借金にまつわる悩み、自己破産において不安な事情があります。しかし、どの問題も、きちんと対応すれば必ず解決できるものです。向き合うのが怖くて逃げてしまったり、問題を先送りにしたり、一人で悩んでしまうことが、一番よくありません。早めに手を打てば、早めに、安心と日常生活を取り戻せます。安心してご相談ください。

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