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正木ブログ

衆議院議員総選挙

第50回衆議院議員総選挙が公示されております。投票日は10月27日で、あと1週間強となっております。

ところで、様々な先人達が戦って権利を勝ち取ってくれたため、在外公館においても衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官の国民審査に投票することが可能となりました。
在外公館における投票日は、多くの場所で27日ではなく、もっと短い期限となっております。例えばロンドンにある在英国日本国大使館で投票する場合、投票は10月16日~20日までの5日間です。日本に近い在大韓民国大使館での投票は16日~21日なので、おそらく在外投票をおこなう場合の期限は21日ころだと思われます。

大使館のある首都に在住しているのであれば5~6日間のどこかで頑張って都合をつけて投票に行くことも可能ですが、郊外に住んでいると投票のための日程を組むのも容易ではありません。

衆議院議員総選挙は制度上急に投票日がやってくるのは致し方ないとはいえ、海外に住んでいると投票に行くのも大変です。急な解散総選挙はほどほどにしていただけると、国外に住む日本人は安心すると思います。

ちなみに、選挙というと、「自己破産者は選挙権を失うのか」という質問が様々なQ&Aサイトに登場します。答えはもちろん、Noです。
もっとも、今では自己破産のイメージが昔ほど悪くなくなったのか、法律相談でこの質問を受けることはほぼありません(こちらが先に自己破産のデメリットを説明している場合も多いですが)。

破産手続開始決定がなされ、管財人が選任されているケースでは、その他の郵便物と一緒に投票所入場整理券も転送されるのではないか、という疑問もわいてきそうなところですが、今まで自分からその話を出したことはあっても、聞かれたことはありません。
「整理券がなくても投票できる」という知識も広まっているようで、なによりです。

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