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正木ブログ

既婚者とホテルに入っても不貞とならない事例

落語家の立川小春志さんの真打昇進披露興行に行ってまいりました。

その御披露の場で、ゲストの桂宮治さんと立川小春志(当時立川こはる)さんが、二つ目時代、新宿の小さな寄席に出る際、スペースに限りがあり、客席を増やすと楽屋スペースがなくなるため、近くのラブホテルで着替えることがあった、という思い出話をされておりました。

Wikipedia情報によると桂宮治さんは落語家になる前に結婚されているようなので、当時は既婚者。既婚男性と女性が2人でホテルに入っていたことになります。

しかし、仮に2人でホテルに入っていく場面が写真に撮られたとしても、その背景事情から、あくまで寄席の着替えのためであり、仮に一緒にホテルに入ったとしても不貞行為はなかったと認定される可能性は極めて高いと思われます。

「そんなことをいっても、着替えのついでになにかあったかもしれないではないか」という意見は当然あるでしょうし、可能性は否定できません。しかし、すくなくとも背景事情がしっかりしている場合、他の証拠(不貞関係をにおわせるLINEなど)がない限り、「一緒にラブホテルに入った」というだけでは厳しいと思われます。

なお、これはあくまで「写真に撮られた日と時間が当該寄席の前後である」ことが前提の話です。裏返すと、寄席の日をきちんと記録しておくことが重要となります。一般人向けの寄席であれば記録はいくらでも残るでしょうが、会社の仕事で記録が残っていない、退職したので記録が消えた、手帳をなくした、などの事情から記録が見つからない場面もあり得ます。証拠というのは、どこでなにが必要になるか分からないものであり、弁護士が「とにかく関係しそうなものを全部持ってきてほしい」というのはこのような事情があるのです。

 

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