2020.3.15 正木ブログ
担当修習生の新規開業(愛媛県大洲市)
司法試験に受かってから裁判官・検察官・弁護士になるまでには1年間司法修習という研修期間が必要です。この間,裁判所や検察庁,そして弁護士事務所にて研修をすることになります。
私も愛媛弁護士会において弁護修習の修習指導担当として修習生を受け入れました。その修習生が彼の地元である愛媛県大洲市で開業したので,1月にお祝いがてら訪問いたしました。
松山市から大洲市に向かう途中,かつての顧問先様の事務所に寄らせて頂きました。こちらの顧問先様は,実は私が人生で初めて契約した顧問先であり,愛媛を離れてから訪れるにあたり,色々と感慨深い者がありました。
また,道中,長浜の肱川沿いを走ったのですが,まだまだ崖崩れからの復旧工事中であり,水害被害の爪痕が残っておりました。今回のコロナウイルスの問題でもそうですが,このような被害に対して弁護士ができることというのは限られております。ですが,自分なりにできることをやっていきたいと思う次第です。
私が指導した弁護士がこうして地元で皆様のお役に立っていく姿をみるのは,まさに弁護士冥利に尽きるものです。私も最初に弁護士になったときのことを色々と思い出しました。
法律の匠法律事務所という斬新な名前も,令和の時代らしくていいように思います。これからの活躍を期待いたします!!